○類似必要的共同訴訟、1人について中断事由が生じても影響はない
固有必要的共同訴訟1人が中断すると全員に効力が生じる

○公務員、公務員であったものに職務上の秘密を尋問する場合は裁判所は監督官庁の承認を得なければならない
また、承認の拒否は公益を害す または 著しい公務の支障があるときにできる
※比較で文書提出命令の場合は監督官庁の意見を聴取する必要があるが承認は必要ない

○更正決定をする場合口頭弁論は任意
変更判決は口頭弁論はできない(事実認定の是正は許されないため)
また、変更判決は受訴裁判所に限り最終口頭弁論に関与した裁判官がしなければならない
更正決定には即時抗告
変更判決には控訴ができる

○少額訴訟の判決は原本に基づかずできる
通常の簡裁訴訟ではできない

○少額訴訟の分割払い最長3年
和解に変わる決定の分割払い最長5年

○少額訴訟、支払督促、単純執行文いらない
手形訴訟いる

○少額訴訟分割払いある手形訴訟ない

○ 支払督促、債権者には通知で足りる
仮執行宣言付き支払督促は債権者にも原則送達

○ 共同被告の一方と他方に関する権利が共存しない場合
原告
が申し出た場合は弁論及び裁判を分離できない
被告が申し出をする権利はない

○控訴審における訴えの変更は、相手方の同意がなくてもすることができる
(訴えの変更には請求の基礎同一の要件があるため)
比較で反訴は相手方の同意必要

○決定は裁判所が行う
・命令は裁判官が行う

○最初の期日は双方合意あれば変更できる
・続行期日は顕著な事実がなければ変更できない
・弁論準備手続きを経た口頭弁論期日はやむを得ない事由がなければ変更できない

○差し置き送達の可否
・就業場所以外では代人に拒まれても差し置き送達できる
・就業場所で代人に拒まれたら差し置き送達できない
・住所、居所、営業所、事務所がわからない場合、出会送達ができるその場合に拒んだら差し置き送達ができる
・送達場所が明らかである場合に名宛人が拒まない場合に出会送達できるが、拒まれたら差し置き送達できない

○訴訟の継続する裁判所の違う事件で出頭した者に対してできる簡易送達は、同じ場所に地裁、高裁があっても、地裁に出頭した者に高裁の送達はできないが
簡易送達としてはできないだけであり名宛人が拒まない場合は出会送達としてはできる

○普通裁判籍は本人基準
・送達は法定代理人基準

○不起訴の合意はできる
・全ての裁判所の管轄を排除はできない
・全ての裁判所を管轄とする合意もできない

○ 管轄の調査は専属管轄も任意管轄も職権
・管轄の証拠調べは専属管轄のみ職権

○原告の訴訟費用の担保提供
不起訴の合意
仲裁合意については抗弁事項であるため被告の申立てがなければ調査されない
・任意管轄は職権調査事項であるので裁判所が調査をするが証拠については当事者が提出する(職権探知ではない)

○釈明権行使は原則「裁判長」の権限
陪席裁判官も裁判長に「告げて」行使できる
・釈明処分は原則「裁判所」が行う
釈明処分は当事者が援用しなければ訴訟資料とならない

○専門委員の関与
・証拠調べの説明は当事者の意見を聞く
・証拠調べの際に証人、当事者、鑑定人に問いを発することは当事者同意が必要
・専門委員に和解に関わらせるには当事者同意が必要
(恣意的な質問や和解の関与は大きな影響があるから)

○弁論準備手続き当事者の意見を聞いてする
・期日前に弁論準備手続きをするには当事者の意義がない必要がある

○文書送付嘱託は受命裁判官が主宰できる
文書提出命令はできない

○訴え提起前の証拠保全
予告通知不要
(証拠保全の必要性の疎明必要)
申し立て却下には抗告できる
罰則付きで証拠調べできる
費用は訴訟費用になる(敗訴者負担)

訴え提起前の証拠収集処分
予告通知必要
相手方の意見を聞く必要あり
文書提出命令はできない
地裁へ必ず申し立て
相手方の普通裁判籍もしくは文書や調査物等の所在する地裁
費用申立人
罰則付き証拠調べなし
不服申し立てできない

○取り下時に訴訟で提出した抗弁の効果
・取り消し、解除の効果は消滅しない
・相殺は消滅する

○人事訴訟の弁論主義の制限
親子関係事件は請求の放棄認諾認められない
婚姻、養子縁組事件では認められる
離婚事件では一部認められない

○会社訴訟の請求放棄認諾
・放棄は認められる
・認諾は認められない
(対世効があるかどうか)

○変更判決
判決言い渡し後1週間以内
確定するとできない
職権で行う
受訴裁判所の最終口頭弁論に関わった裁判官がする
・更正決定
いつでも
確定してもできる
職権に加えて申し立て
原則受訴裁判所、上訴審でも良い
裁判官が変わっていても良い
即時抗告できる(控訴があったらそちらでやればいいからできない)

○訴えの変更原則相手の同意不要
控訴審でも不要
(基礎が同一だから)
反訴は控訴審では相手の同意必要
(関連性のみで認められるから)
控訴審において当事者参加がされた場合に本訴原告が参加人に対し反訴を提起する場合は参加人の同意不要
控訴審において中間確認の訴え同意不要
例外で交換的訴え変更は取り下げの一面もあるから同意必要

○重婚の婚姻取り消しを重婚しているものの配偶者から訴える場合、重婚者双方を訴える
取締役の解任訴えは会社と取締役を訴える
数人の受託者、数人の破産管財人、数人の選定当事者は全員を訴える、全員から提起する
共有物分割の訴えは共有他の者全員を訴える
共有者が第三者を訴える場合は共有者全員が原告となる(第三者から売買で取得して共有権の確認や登記を求める場合)
比較で妨害排除、引渡請求、抹消登記請求は1人から請求できる(保存行為、不可分債権)
第三者が共有者を訴える場合は一部の者に訴えをすることもできる(第三者から共有関係がわからない場合もあるから)

補助参加人は、訴えの変更、反訴できない

○簡易裁判所での書面での審問、異議がないときに限られないし当事者審問でも書面でよい
(地裁は証人尋問のみ書面、かつ異議がないときに限る)

○少額訴訟のカウント
通常訴訟に移行してもカウント
取り下げてもカウント
却下でもカウント
移送された場合は
元の裁判所でカウント、移送先ではカウントしない

○少額訴訟の証人尋問は宣誓なしでできる
簡裁の通常訴訟は証人尋問に宣誓必要

○反訴のための控訴は原則できない
離婚訴訟ではできる

○不控訴の合意判決前でもできる 
飛躍上告の合意判決前にはできない 
書面で行う(管轄の合意に準じる)
一方のみの飛躍上告の合意無効

○権利能力なき社団の判決で、実体上は社団所有だが代表者等の名義で登記されている不動産の差押は、そのことが証明されている確定判決と同等のものが必要
仮差押の場合にはそのことを証する書面があれば良い

○不確定期限は条件成就執行文必要
確定期限は不要

○民事執行において管轄が競合した場合に裁判所が移送をした時、不服申し立てできない
比較で民事訴訟法における移送には即時抗告できる

○配当時には確定期限は到来したものとみなされる
不確定期限はそのような取り扱いはない

○執行異議の訴え原則執行停止効力はないが理由があるとみえ疎明があれば、強制執行停止(裁量担保)、続行命令(必須担保)、既にした執行処分の取消(必須担保)を裁判所ができる
急迫事情があれば裁判長もできる
比較で執行文付与異議は停止と続行のみ
執行文付与異議の「訴え」は執行処分の取り消しもある

○少額訴訟が被告の申立てで通常訴訟となった場合、少額訴訟債権執行はできない
少額訴訟の判決に異議申し立てがされ、通常訴訟となった場合には少額訴訟債権執行できる

○少額訴訟債権執行の管轄は少額訴訟の債務名義を作成した簡裁書記官
(義務履行地たる債権者の管轄訴訟は行えるが通常の債権執行と同様に一時的に債務者の普通裁判籍、なければ債権所在地(第三債務者の所在地)となってしまうと簡易迅速の趣旨が失われてしまうから

○手形訴訟は公示送達OK
少額訴訟は公示送達ダメ

補助参加人は、上訴の提起をすることはできるが、訴えの変更や反訴の提起をすることはできない。
再審の訴えできる
補助参加人に対する審問は証人尋問

支払督促の目的は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付
比較で少額訴訟は金銭のみ

○少額訴訟の証人尋問は宣誓なしでできる
簡裁の通常訴訟は証人尋問に宣誓必要

○執行異議の訴え原則執行停止効力はないが理由があるとみえ疎明があれば、強制執行停止(裁量担保)、続行命令(必須担保)、既にした執行処分の取消(必須担保)を裁判所ができる
急迫事情があれば裁判長もできる
比較で執行文付与異議は停止と続行のみ
執行文付与異議の「訴え」は執行処分の取り消しもある

○第三者の開示制度
給与、不動産については債務者の開示が先行しなければならない
預貯金等については先行する必要はない。
回答は書面で執行裁判所に回答(申立人に直接するわけではない)
○債務者が開示に拒んだら50万以下罰金
・第三者が開示を拒んだら30万以下過料

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