一般社団法人 財団法人
○社団法人、財団法人共に支配人の選任はできない
○財団法人、期間満了、解散事由での解散は継続できない
300万円未満、300万を回復すれば継続できる
○基金は登記事項でない
○社団法人財団法人のみなし解散は5年
○社団法人公告方法が定款の絶対的記載事項
○ 一般社団法人財団法人共に清算人を選任登記の際は定款必須(清算人会を置けるためその有無の確認)
○役員の欠格の加重要件の会社法関連の罪を犯した場合に株式会社と異なり金融商品取引上の罪は含まれていない
○社団法人の社員が欠けたことによる解散の登記にはその旨を証する書面は添付不要
○財団法人では監事は必須期間であるので監事設置会社である旨は登記不要だが、清算に入ると任意機関(大規模以外)となるので監事設置会社の定めが登記事項となる
○社団法人、理事会の記名押印を代表理事に限定する定款の定めができる
(代表理事選任においてもその取り扱いができる)
○財団法人、目的、評議員の選任等の定款の定めは原始定款に定めがなければ原則変更できない
例外として設立当初予見し得ない事情があれば裁判所の許可を得て評議員会の決議で変更ができる
定めがある場合でも評議員会の決議しか認められない(理事会決議ではダメ)
○財団法人普通決議は定足数があるが、特別決議は定足数はない
○社団法人は社員総会でいつでも役員を解任できるが、財団法人で評議員会で役員解任するには、義務違反、職務怠、心身故障で職務支障、堪えないときという要件が加わる
○評議員の任期は4年、6年まで伸長できる
○基金は社団法人のみ 返還義務あり
合併時の債権者異議手続きなし
(基金の拠出者は一般債権者に劣後するから)
基金の拠出者、社員でなくても良い
財団法人と合併する際、基金を返還しなければ財団法人となれない(財団法人は基金の制度はないから)
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