司法書士試験ランダム論点6/21

電子投票でも書面投票と同様参考書類は書面で送る(承諾あればデータ)

支払督促、債権者には通知
仮執行宣言付き支払督促債権者に送達(債権者が送付でいいといえば送付、費用がかかるから)
支払督促 米などでも良い(代替物)
支払督促完了しても既判力はない
支払督促、額に関係なく簡裁書記官
督促意義は簡裁自体にだす
通常訴訟移行時は訴額に応じる

手形訴訟、公示送達おけ
訴額によって簡裁地裁

少額訴訟の異議申し立ては書面

少額訴訟異議申し立てで通常訴訟に移行しても反訴はできない

株主名簿管理人の氏名住所営業所変わってもそれを証明する添付は特にいらない

取締役等選任決議頭数要件付加できない

可否同数の場合議長が決めてはいけない

決議後株主になったものも、決議取り消しの訴えできる
会計監査に限定された監査役決議取り消しの訴えできない(業務監査できない)
会計監査役 会計参与も同じ
本店所在地の地裁が専属管轄
類似必要的共同訴訟
嫌がらせっぽい訴訟なら担保を立てさせることができる
遡及効あり

取締役会なしに取締役が召集 不存在
代表取締役が勝手に招集 取消

被補助人取締役になれる
未成年取締役になれる
会社法関連の罪執行猶予ついても欠格
罪終わってから2年(執行猶予の場合は経過した時点でおけ.最初から執行されなかったことになるから)
罪の重さ限定なし
普通の罪は禁錮以上

雇用契約安全配慮義務違反債務不履行は期限の定めのない債務なので請求時に遅滞

説明不足は債務不履行にならない不法行為は余地がある

損害賠償予定、債務不履行の債権者過失がある場合裁判所は斟酌すべき

債権譲渡の登記は金銭の支払いを目的とする債権

貸金債務の支払いの担保として小切手を交付した場合貸金債務の支払いと小切手の返還債務は同時履行。なぜなら二重払いの恐れがあるため

弁済をした後に物が帰ってくる

本人意思に反する事務管理、現存利益(有益費

事務管理者の法律行為本人に帰属しない(本人の名でしても)

緊急事務管理で本人に損害が出ても悪意重過失でなければ負わない(軽過失おけ

事務管理者意思に反しなければ管理継続義務あり

夫婦同氏が養親子同氏に優先する

7年経ったら縁組取り消しでも縁組時の氏にできる(3m)

相続欠格受遺資格も失う、排除は失わない

排除は遺留分関係なので兄弟はない

排除取り消し請求可能

遺贈後に売買してそれが行為能力取り消しでも遺贈は復活しない
詐欺、脅迫は復活する
遺言の撤回の撤回しても復活しない(明らかに復活する意図なら別)

拘留、過料の執行猶予はない

客を装って試着して逃げたら窃盗、詐欺は手段でしかない

設立時委員は設立時取締役の過半数

発起人が設立時募集株式を引き受けてもいい

株主割当の場合、譲渡制限種類株主総会いらない

自己株式で募集する場合資本金上がらないので資本金の額に関することを定めなくていい

設立時現物出資裁判所の変更決定に対する変更がされた時1週間以内に引き受けの意思表示を取り消すことができる
創立総会において変態設立事項の変更を決議した場合に反対株主は決議後2週間以内に限り引き受けを取り消すことができる

株式発行さしどめは単独株主権保有期間なし

代理人後見開始で終了
保佐、補助開始は終了しない

特別取締役会 普通の取締役参加しなくていいので招集ない。監査役は出席義務あるので招集必要(監査役1人が出席する定めをしても全員に召集。全員監査権あるので)

監査役が異議を述べない時に取締役会全員同意書面決議は特別取締役会には適用なし

清算人会設置会社は清算人会の承認を得た決算報告を総会に提出し承認を得なければならない

指名委員会設置会社が清算の際、定款定めなし総会決議ない場合は、監査委員が監査役になりそれ以外が清算人となる

公開会社であった会社でも清算株式会社は清算人を株主に限定できる(もともと限定制限は自由な経営のためなので)

大会社は精算中に大会社要件を満たさなくなっても監査役設置義務を免れない

民事訴訟は登記されてない代表が提起できる

非公開会社から公開会社になった時取締役の任期終了、委員会会社は終了しない(任期伸長の可能性がないし、権限が変わらないから)

解任の訴え3/100(否決必要イコール総会招集、議題提案から3/100)取締役と会社を切る訴えだから両方被告

株式交換完全親会社債権者異議
完全子会社新株予約権関係だけ異議

何人も利害関係あればいつでも株券喪失登録簿を、閲覧できる、理由を明らかにして

株券売渡請求時の書類据え置きは通知または広告のいずれか早い日から公開会社は6ヶ月非公開会社は1年

監査等委員会議事録、株主権利行使必要時裁判所の許可を得て

株主に社債権者集会議事録の閲覧謄写請求は認められていない

監査系がある時の株主の取締役会議事録閲覧は裁判所許可
親会社社員は権利行使目的プラス常に許可が必要
債権者は責任追及目的プラス許可必要



売り渡し株式等の取得無効の訴えは被告が特別支配株主。管轄は会社の本店所在地専属

代理商の留置権はその業務の性質上第三者から占有を取得したり商人の所有に属さないものを商人のために占有することが少なくないため目的物が債務者たる証人の所有物であることを要せず債務者たる証人との商取引によって代理商が占有するに至ったこともいらない

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