司法書士試験ランダム論点6/22

目的物の不動産の滅失による強制競売手続の取消決定に対しては、執行抗告をすることができる

確定判決による強制執行の不許を求めるための請求異議の訴えは、第1審の判決をした裁判所の管轄に専属する。

「甲は乙に対し100万円を支払え」との判決が確定していた後に、乙が甲に対し、
1年間その弁済を猶予した場合、執行機関は、弁済猶予の事実を知ったときでも、弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書が提出されない限り、その確定判決により強制執行を開始しなければならない。

債権差押命令の申請は、書面かオンライン
(口頭ではできない)

差押債権者は、取立権のみの放棄をすることはできない

差押えが競合した場合、
いずれの債権者も第三債務者に直接取立てることはできないが、第三債務者には、供託義務が生じ第三債務者がこの義務を履行しない場合、いずれの差押債権者も取立訴訟を提起することができる。

建物代金の留置権土地も留置できる
(土地留置できなければ意味ないから)
必要費用の建物留置では土地が別人所有ならできない(解釈)
造作買取では建物留置できない、

占有移転禁止の仮処分の執行後に目的物を占有した者は、その執行がなされたことを知って占有したものと推定であって、債務者の占有を承継したものと推定されるわけではない。

債権者不確知において、被供託者が供託の受諾をするには、自らが真実の債権者であることを確定的に証明することは要しない

金銭債権を差し押さえた債権者は、「債務者」に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる
第三債務者送達時ではない

や債権者代位権を行使する一般債権者も供託受諾の意思表示をすることができる

頭名のない供託は、彼供託者がその供託が本人のためにされた供託であることを知っていた又は知ることができた場合は、その弁済供託は本人から被供託者に対してされた供託として、その効力を生じる

還付請求権の差押債権者は供託受諾をすることができるが、差押をすることで供託が受諾されたものとなるわけではない

弁済供託の彼供託者が死亡した場合において、その相続人が還付請求をするときは、還付請求権の承継証明書として戸籍謄本等を添付する必要があるが、住民票の写しは副本ファイル上の被供託者の住所と戸籍謄本の本籍地等とが相違している場合に必要になるのであって、必ずしも添付する必要はない。

彼供託者の支配人が還付請求をする場合は、添付する印鑑証明書は支配人の印鑑証明書であって、商人の印鑑証明書は必要ない。

支払委託に基づく供託金利息について、配当実施前の利息は配当財産として、別途支払委託によって支払われるが、
配当実施後の利息は、別途支払委託を要することなく、配当金の割合に応じて支払われる。よって、支払委託書の日付後の利息を請求することはできないわけではない。

供託に関する事項についての証明申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を証明の請求数に応じて添付しなければならない

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?