特例有限においては、取締役Bの死亡により、当該会社の取締役がAのみになったことにより代表取締役の氏名抹消登記を申請する場面であるので、登記すべき事項は、「取締役が1人に …. たため代表取締役Aの資格及び氏名抹消」とする。
なお、会社を代表しない取締役の不存在による代表取締役Aの氏名抹消及びその年月日を登記すべき事項とするのは、取締役の全員が代表取締役になったことにより代表取締役の氏名抹消登記を申請する場面である

設立無効の判決が確定し、設立無効の登記がされた後、その無効の原因がある社員にのみ存するため、他の社員の一致をもって会社を継続する場合は、継続登記の申請書には、他の社員の一致を証する書面及び当該判決謄本を添付する。この場合、当該無効原因がある社員は退社したものとみなされ当該判決謄本は、退社登記の添付書面を兼ねることになる。
しかし、当該社員の退社に対する同意は要求されておらず、社員が退社に同意したことを証する書面の添付は要しない。

合資会社の有限責任社員の出資の価額は、定款の絶対的記載・記録事項である。ゆえに、合資会社の有限責任社員の出資の増加は、定款の変更にあたるので、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意を要する
よって、当該変更登記の申請書には、出資履行証明書の他に無限責任社員全員の承諾があったことを証する書面でなく、総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

合同会社の業務を執行しない社員
(合同会社においては、全員が有限責任社員)の持分の全部又は一部の譲渡には、業務執行社員全員の承諾が必要である。
よって、合資会社の業務を執行しない有限責任社員の持分の全部の譲渡による変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意があったことを証する書面ではなく、その譲渡につき業務執行社員全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
なお、持分の譲渡契約書及び譲渡された持分が業務執行しない社員に係るものであることを証する書面(変更前の定款等)の添付も必要となる。


合同会社が無限責任社員を加入させる定款の変更をしたことにより合資会社となった場合、当該合資会社についてする、設立の登記の申請書には有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付することを要する。

○資本金の額の計上に関する証明書の添付
合同会社は必要、合名会社合資会社は不要(資本金の登記がないから)
株式会社・合同会社の設立
金銭出資のみの場合は不要
現物出資がある場合は必要

募集株式の発行 要  
金銭出資のみの場合でも

剰余金の資本組入れ(株式会社) 不要  
資本金の額は増加するが不要
【添付書面】
その代わり減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面

準備金の資本組入れ(株式会社) 不要

○資本金の減少
合同会社は資本金の額の計上に関する証明書の添付が必要
株式会社は不要(明らかだから不要)
合名合資は資本金登記ないから不要
(無限責任社員がいるためどこまでも追及できるから)

○一般社団法人、財団法人、NPO法人、司法書士法人は資産の額が「登記事項」ではない
・医療法人、社会福祉法人、学校法人は「登記事項」

○一般財団法人(特例民法法人を除く。)が公益認定を受けて公益財団法人となる場合には、名称の変更の登記を申請するのであって、一般財団法人の解散の登記及び公益財団法人の設立の登記の申請をするのではない。
・公益取消の場合は嘱託登記となる点注意

○すべての外国会社において、公告方法についての定めは登記事項となる。
・決算公告の公告方法についての登記は、日本に成立する同種の又は最もこれに類似する会社が株式会社である場合に限られている

○会社法上は、代表者のうち日本に住所を有するものについてのみ、その氏名及び住所の登記をしなければならないとされている
しかし登記においては、外国に住所を有する者についても、その氏名及び住所を登記しなければならないとされている

変態設立事項等の裁判所による変更決定があった場合、変更されていない発起人も1週間以内に引受を取り消すことができる
(創立総会の変態設立事項定款の定め変更の設立時株主引き受けの取り消しの場合は2週間であることと比較)

○発行可能「種類」株式総数では
新株予約権、取得条項、取得請求権分の留保をしなければならない
・発行可能株式総数では
取得条項、取得請求権分の留保は不要
新株予約権の留保のみ

○全ての株に、取得請求権、取得条項を、つける場合の文言は「変更」
譲渡制限は「設定」

○設立時発行可能株式総数は設立までに定めれば良い(認証時になくて良い)
設立時発行可能種類株式総数は定款認証時までに定めなければならない

○管轄外移転を取下げるときは、新所在地に対する申請書がいまだ旧所在地を管轄する登記所に存在する場合は、双方を取下げる旨の記載ある取下書1通を旧所在地を管轄する登記所に提出し、
新所在地に対する申請書が既に新所在地を管轄する登記所に送付されている場合は、取下書2通を新所在地に提出する
・管轄外の本店移転登記を登記完了
後、無効を理由に抹消する場合は、旧所在地分及び新所在地分の双方の抹消登記の申請書を旧所在地を管轄する登記所で同時に受理し、本店移転の手続に従い処理される。

・株主総会参考書類等の、電子提供措置は定款に定める必要があり、登記事項、
また、アドレスは定款記載事項でも登記事項でもない(電子公告はアドレスは登記事項と比較)
この制度をとった場合は一部を電子的に行うことはできない、全部しないといけない
総会の3週間前もしくは招集通知発した時から総会あと3ヶ月まで電子提供措置をしなければならない
議決権行使書面関係は書面で良い(株主のプライバシー)
書面交付請求はできる
この制度をとった場合にも当然招集通知は必要だがその場合の非公開会社は2週間前招集となる
電子提供措置は、電子公告とは異なり調査対象ではない

株式移転による設立の登記事項は、通常の設立と同じく当該設立登記の申請書に株式移転をした旨並びに株式移転完全子会社の商号及び本店を記載することを要しない。比較で新設合併及び新設分割による設立登記は要する

○資本金の減少
合同会社は資本金の額の計上に関する証明書の添付が必要
株式会社は不要(明らかだから不要)
合名合資は資本金登記ないから不要
(無限責任社員がいるためどこまでも追及できるから)

代表取締役選定時決議省略の際の、印鑑証明
・取締役会の場合全員の印鑑証明必要
(監査役分は不要)(決議省略でない場合は監査役分も必要)
・株主総会の場合は議事録作成取締役の印鑑証明で足りる

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