株式を数人の相続人が相続した場合、株式の権利は自益権だけでなく共益権も含むから
準共有になると考えられるのだ。
この点相続人が争っていて、106条本文に言う権利行使者の指定の通知を会社にしていない場合は
会社側に訴訟上の防御権を濫用し著しく信義則に反すると認められる特段の事情がある場合を除き
株主としての権利行使はできないため、株主総会決議取り消しなどの訴訟も提起できないのだ。
100%株主の相続の場合などで  株主総会にてほかの共有者を取締役に選任する
決議を取り消す場合には、特段の事情に当たります。
なぜなら、会社は本案では、他の相続人に株主と認め、よって議決権を認めているから株主総会が有効に成立したと主張するであろうところ
決議取り消し訴訟を提起する相続人を株主と認めないことは、
訴訟上の防御権を濫用し、著しく信義則に反するといえるからなのだ。

次に会社法106条但し書きの 同意の性質はいかなるものかが問題となるも
106条本文は、民法の264条による共有規定の 但し書きに定める 特別の定めであるといえるため
106条但し書きの 会社の同意は、特別の定めを適用せず、民法の原則に戻すという意味合いであると考えるのだ。
そうだとすると議決権の行使は
当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、または株式の内容を変更することになるなどの特段の事情がない限り
株式の管理行為として民法252条1項前段により、各共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で決せられるのだ。

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