商行為の代理  商人の開業準備行為

    

商法504条 商行為の代理の場合、顕名がなくとも本人に契約の効果が帰属します。
ただし相手方が本人のためにすることを知らなかった場合は
相手方は本人と代理人双方を選択して履行請求ができると考えるのだ。
そして知らなかった場合とは 過失のある者を保護する必要はないから 善意かつ無過失が必要であると考えるのだ。
また、その場合の両債権は一方が選択されればもう一方は主張できなくなるという関係において択一的な債権として
併存しているにすぎず、本来的には、債権の実体は単一であるため、
本人への裁判上の請求は、代理人に対する債権にも 民法150条1項の時効の完成猶予の効果が及ぶのだ。

商法502条7項 営業的商行為 による 客の来集を目的とする場屋における取引 をしようとし、開業準備として場屋を建築するための
金銭消費貸借の保証は、511条2項が適用され連帯保証となるかが問題となります。
営業的商行為を行う場合 4条1項に言う商人に当たるため、その者がする営業のための借り入れは
503条1項の附属的商行為にいう 商人がその営業のためにする行為 であるので
原則として511条2項が適用され連帯保証となるのだ。
ただし本件では開業準備段階であるため、いまだ商人とはいえないのではないのではないかが問題となります。
この点、商事取引における取引の安全確保のため基準を明確にする必要があるので、
事業意思の客観的認識可能性が生じた時点、もしくは営業のために行った準備行為であることに悪意である場合には
商人として扱うことができると考えるのだ。
本件では単に借り入れをすることなので、事業意思の客観的認識可能性はありませんが、
相手方が営業準備行為であると知っている場合には商人にあたり、商行為となるため、511条2項により 保証は連帯保証となるのだ。
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