法人格否認の法理 

   

法人格は団体の法律関係の処理の便宜のための法技術であるため、
法人格が濫用されている場合には、濫用の限度で法人格を否認することが民法1条3項の趣旨に合致します。
ただし明文なき法人制度の例外たる法人格否認の法理は限定的に考えるべきであり
a 背後者が会社を意のまま道具として用いる、会社の支配 b 違法な目的の存在 が要求されるのだ。

また、事業譲渡の事案では 改正で23条の2が創設され 同条による 詐害事業譲渡の譲受会社への債務の履行の請求もできるようになったのだ。

法人格否認の法理の形骸化事例として
金銭消費貸借契約において、複数の法人を実質的に支配する貸主がこれを巧みに利用して貸付を行い、利息制限法違反の利息を取得した場合に、
法人間に財産の混同・業務の混同、会社法・商法等により求められる手続の不遵守等があるとして法人格を否認され、借主からの過払金返還請求が認められた事例があるのだ。
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