司法書士ランダム論点

1個の抵当権によって数個の債権が担保されており、そのうちの1個の債権についての保証人が
残存債務全額につき代位弁済した場合、
当該抵当権は債権者と保証人の準共有となり、当該不動産の換価による売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないとき、売却代金について当該当事者間に特段の合意がない限り、債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて案分して弁済を受けることができる

会社清算時の債権申出期間内は、消算人は償権者に弁済できない
ただしその際に遅滞に陥った場合でも遅延金は発生する

清算結了の登記をした後に会社財産に属する債権が存在することの確認
の判決が確定した場合
→清算結了の登記の抹消は、裁判所書記官の嘱託ではなく会社からの申請による

役員等の責任を追及する訴訟について、株主が原告として和解をする場合は、裁判所は株式会社に対して和解の内容を通知し、かつ、その和解に異議があれば2週間以内に述べるべき旨の催告をすることを要する。

公正取引委員会への届出が必要な場合
→届出受理の日から30日を経過しないと合併できない
公正取引委員会は、その必要があると認めた場合
→当該期間を短縮することができる
公正取引委員会への届出受理書は添付書面とならない

株式交付親会社は、単独で株式交付の効力発生日を変更することができ
株式交付子会社又は株式交付子会社の株式・新株予約権等の譲渡人との合意は要しない。
また、変更後の効力発生日は、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から3か月以内

株主名簿管理人の変更の場合にも、定款の添付を要する。

株主割当による募集株式の発行に際して、基準日を定めた場合には基準日の到来により割当を受ける株主が確定することになるため、基準日が決議後に到来するときには、基準日と申込期日の間にも2週間が必要となる。

新株予約権の発行の効力発生日は割当日であるため、登記の申請は、本店所在地において当該割当日より2週間以内に登記の申請しなければならない。
払込日ではない

株式交付による変更の登記の申請書には、株式交付計画書のほか、株式の譲渡しの申込み又は総数譲渡し契約を証する書面を添付しなければならない

登記を取り下げる際に収入印紙の再使用証明を受けるには、再使用証明申出書に対する押印は要しない(令和3年改正)

登記簿の附属書類についての閲覧申請書には、閲覧しようとする部分について「利害関係を証する書面」を添付しなければならない(令和2改正)。

登記簿の附属書類については、謄抄本の交付は請求できず、閲覧のみ可能で
閲覧申請書に対する署各又は押印は要しない(改正)。

「評議員」については、定款に責任
限定契約に関する定めを置くことはできず、その登記はできない

合資会社の無限責任社員が持分の一部を有限責任
社員の1人に譲渡した場合における
変更の登記の申請書に記載すべき登記の事由は、「社員の責任変更」とする。

特許権に関する訴えは、「簡易裁判所の事物管轄に属する事件を除き」、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄である

「残余金200万円の支払と引換えに」という部分は、判決主文に掲げられるが、これは強制執行開始の要件 として注意的に掲げられているにとどまり、訴訟物を構成するものではなく、原告の反対債務の存否については既判力が生じていない。
よって、判決確定後、彼告は残金が実は300万円であったとして、300万円の支払を求める訴えを提起することができる。

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