司法書士試験ランダム論点6/23


悪意占有者であっても不可抗力で物を滅失させてしまった場合には損害賠償義務を負わない

○注文者が破産し、仕事が完成した場合
請負人からは解除できない(完成してるのに解除する意味がない)
・破産管財人からは解除できる

特別養子縁組において
特別 養親からは離縁請求できない

配偶者居住権特定財産承継遺言によることはできない
相続すると書いてあっても遺贈となる

○異議後の通常訴訟
・少額訴訟
分割払い、証人尋問裁判官相当順番、反訴禁止は規定準用がある
・少額訴訟はそのような準用はない

親会社取締役、子会社会計参与になれる
親会社会計参与、子会社取締役になれない

○憲法上保証と尊重に値するの違い
・報道の自由は保障
・取材の自由は尊重
・メモを取る行為は尊重

司法書士法人において、普通業務は脱退登記後の債務は責任を負わない
登記前でも2年請求なしで責任を負わない
・簡裁業務については登記後でも責任を負う
ただし登記後に発生したことを証明すれば免れる

本店が管轄区域外へ移転した場合において、新所在地分の申請が却下されると、旧日所在地分の申請も却下されたと「みなされる」

○ 一部移転が全部移転に更正した場合に住所証明不要
抵当権が設定されていたとしたらその持分のみのまま(拡大しない)
目的も更正(一部移転から全部移転に)
原因も更正する場合は20/1000プラス千円いる
所有権AB→Bの更正
A→ABの更正ともに識別情報通知される

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