原因において自由な行為  責任モデル

心神喪失状態を行使者自身が招き、行為を完遂した場合、39条1項により不可罰とするのは不合理です。
この点 責任の前提として責任能力が必要とされる根拠は
犯罪結果が責任能力ある状態での意思決定に基づいて実現しているときに非難が可能になるからなのだ。
そうだとすれば、
a 責任能力状態のもとにした 原因たる意思決定が  b  結果行為まで連続して貫かれて c 結果がその意思決定により生じた場合
全体として一つの行為とみることができるから、責任能力を問うことができるのだ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?