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管轄裁判所 論点まとめ 民事執行法 民事保全法 民事執行法のお勉強

🟡民事訴訟法

原則(普通裁判籍) 被告の住所地
(住所不明は居所、海外住みも居所)
(さらに居所不明、海外居所は最後の住所)
法人は主たる営業所

追加で管轄となるもの(財産権上の訴え)
不法行為が行われた土地
争点となる不動産の所在地
手形又は小切手の 「支払地」
日本国内住所不明で財産権上の訴えは財産所在地
事務所営業所を持ちその営業所が争点となる場合その営業所
相続関係は、被相続人の普通裁判籍

地方裁判所の140万超は併合請求の場合合算となる(売買代金100万、貸金100万の併合請求であれば地裁)

管轄がわからない時は共通直近上級庁が申し立てにより決定でする、職権ではできない、不服申し立て不可能


🟡民事保全法

保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
(債権の所在地は第三債務者の地)
(本案の管轄裁判所は、第一審裁判所
ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所)

○ 保全命令を発令した裁判所が保全執行裁判所となる場合でかつ高等裁判所の場合第三者異議はものの管轄する地裁(高等裁判所がやると審級の利益が害される
本来は執行裁判所が管轄

○ 保全抗告、移送ない(前段階の保全異議、保全取り消しでやるべき


🟡民事執行法

○不動産執行については、その所在地(前条第二項の規定により不動産とみなされるものにあつては、その登記をすべき地)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

○ 債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

○民事執行の
担保を立てるべきことを命じた「発令裁判所」又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所

○執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあつてはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあつてはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができる。

○ 仮登記を命ずる処分の申し立ては、必ず、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に行わなくてはならない

お疲れ様でした😊
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