・警察官を暴行したら公務執行妨害のみ
・警察官を傷害したら公務執行妨害と傷害の2罪で観念的競合となる
(暴行までは公務執行妨害に予定されている)
・中止未遂は必ず減刑か免除
免除の場合もある
・自首は任意的減刑
免除はない
○私人たる医師が公の機関に提出する内容虚偽の診断書を作成した場合、虚偽診断書作成罪
公務員たる医師がやったら虚偽公文書作成罪
○タクシー乗り逃げ
・財布を忘れて目的地についてから財布がないことに気づき、隙を見て逃げた場合
詐欺罪不成立
・財布を忘れて目的地についてから財布がないことに気づき財布を取ってくると言って逃げた場合
詐欺利得罪
○犯人蔵匿罪、罰金以上の罪を犯したものが対象、証拠隠滅はそのような限定はない
○通貨偽造は未遂がある
有価証券偽造は未遂がない

○宝くじはずれをあたりすると偽造
3等を1等に変えると変造

○ 嘘で言ったら本当だった場合
偽証罪アウト 虚偽告訴罪セーフ

○ 毀棄隠匿目的、窃盗は成立せず(器物損壊)、横領は成立する

○片面的共同正犯ない
片面的教唆、幇助ある
(精神的片面的幇助はない)
過失の共同正犯ある
過失の教唆、幇助なし
過失犯に対する幇助ある
過失犯に対する教唆ない

○趣味やレジャー行為
業務上過失の業務にあたる
業務妨害罪の業務にあたらない


○死者から物をとっても遺失物横領
ただし殺人犯が取れば窃盗

○ 試着で逃げたら窃盗(店内なので占有)
試乗で逃げたら詐欺

○属地主義の船舶と航空機の違い
・日本の船舶とは日本に船籍がなくても日本人が所有していれば良い
・日本の航空機は日本籍がなければならない

○属人主義
・自己所有非現住建造物は属人主義なし
(現住、非現住他人所有は属人主義)
・暴行は属人主義なし(傷害はあり)
・侮辱は属人主義なし(名誉毀損はあり)
・単純横領は属人主義なし(業務上はあり)


○保護主義
・外国で収賄幇助をしたもの 刑法適応なし
・外国で収賄を受けた公務員 刑法適応あり
・外国で贈賄した日本人 刑法適応あり属地主義

○没収の可否
・盗品が他人に渡ったらもはや没収できない
ただし情を知っていれば没収できる
・同一性がなくなると没収できない
反物を着物にしたら没収できない
浴衣にしただけなら没収できる
米を煎餅にしたら没収できない
利子は没収できない
タヌキから産まれた子タヌキは没収できる
・たまたま犯罪に役に立った物は没収できない
・従物は没収できる

○累犯加重
・宣告刑が禁錮以下の場合は累犯加重とならない(前も後も)
(執行猶予は禁錮以上と比較)
・執行中や執行猶予中には累犯加重とならない
(反省が完了した者がさらに罪を犯した場合に加重するものであるため執行中や執行猶予は反省が完了してないから)

○秘密漏示罪(刑法上)客体
医師はあたる 看護師あたらない
弁護士あたる 司法書士あたらない
業務上知ったものでなければならないためプライベートでたまたま知った秘密は含まない


○名誉毀損と信用毀損違い
名誉毀損は真実でも対象
信用毀損は真実は対象外
名誉毀損は親告罪
信用毀損は親告罪ではない
名誉毀損は死者でも対象(虚偽の場合のみ)
信用毀損は死者には対象外

○窃盗と占有離脱物横領違い
・電車で網棚に置いた荷物を取ったら窃盗罪
・電車に忘れたものをとったら占有離脱物横
・終着駅も占有離脱物横領
・車庫の電車の忘れ物をとったら窃盗罪

・一般人が犯行抑圧される程度であれば実際に抑圧されていなくても強盗既遂
・詐欺は騙されたのに気づいて哀れみで渡したら既遂とならない

○国等を騙して交付した場合に詐欺になるか
・パスポートを詐欺にならない
(証明にすぎない)
・かんぽの保険証書交付させたら詐欺
(財物性あり)
・健康保険被保険者証は詐欺にならない
(財物に当たるが他の法令あり)
・国民健康保険証は詐欺になる
・預金通帳は詐欺になる

○窃盗と横領
・窃盗は毀棄隠匿はあたらない
・横領はあたる

・信書隠匿罪は封をしてないものも客体となる(信書開封罪は含まない)
発見を不可能ないし著しく困難にした場合は、器物損壊罪

○親告罪と非親告罪比較
・親告罪
私用文書毀棄罪、器物損壊、信書隠匿
・非親告罪
公用文書毀棄、建造物、境界損壊罪

○保険がかかっているかどうか比較
放火は自己物でも保険がかかっていたら他人物扱い
器物損壊は保険がかかっていても自己物扱い

・文書偽造と行使は牽連犯
・偽造文書行使と詐欺も牽連犯
・偽造通貨行使と詐欺は通貨行使のみ(通貨行使に詐欺要素が含まれている

・航空機は現住性問わず、建造物等以外放火
汽車電車は非現住だと建造物等以外放火、現住だと現住建造物等放火

○不動産侵奪か器物損壊か
・地ならしがしてある土地を勝手に耕して作物を植え付けると器物損壊
・他人所有の畑に勝手に囲いを設置して栽培してある野菜を引き抜いて種を蒔いたら不動産侵奪(器物損壊は不可罰的事後行為)
・畑に植えてある作物、地表の堆肥を持ち去った場合は窃盗

○ 嘘で言ったら本当だった場合
偽証罪アウト 虚偽告訴罪セーフ

○ 横領の不法領得意思は委託に背き権限がないのに処分をする行為であるので隠匿行為は横領罪が成立する
窃盗ではしない


○名誉毀損と信用毀損違い
名誉毀損は真実でも対象
信用毀損は真実は対象外
名誉毀損は親告罪
信用毀損は親告罪ではない
名誉毀損は死者でも対象(虚偽の場合のみ)
信用毀損は死者には対象外


・当品等譲り受け等の罪の親族免除は
配偶者、直系血族、同居の親族、これらのものの配偶者(親族相盗は4番目はないのと比較)
本犯者との間に親族関係が必要
被害者との間ではない

・文書偽造と行使は牽連犯
・偽造文書行使と詐欺も牽連犯
・偽造通貨行使と詐欺は通貨行使のみ(通貨行使に詐欺要素が含まれている
・単に資格を偽った場合は私文書偽造にならない
・同姓同名の資格者を騙った場合は私文書偽造

○通貨偽造、有価証券偽造比較
・有価証券を偽造行使詐欺行ったら3罪成立牽連犯
・通貨偽造、行使は牽連犯になるが行使と詐欺は行使のみ成立する

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