失念株は
会社法130条1項2項により 譲り受け人は会社との関係では株主たる地位を対抗できないのだ。
そして454条5項により定款に定める中間配当がされた場合は
会社は譲り渡し人に配当を行っても問題はありません。
では譲り渡し人と譲り受け人との間ではどうなるかが問題となりますが
法律上の原因なく、何ら経済的出捐なく、利得しているから、民法703、704条による不当利得返還請求を行うことができるのだ。
無償割り当て、株式分割も同様なのだ。
では202条の新株の割り当てを受ける権利であった場合にどうなるか。
この点判例は経済的出捐を経て株主になっているから不当利得返還請求ができないとします。
しかし当判例は批判が多く、通説では、株券自体は払い込みという法律上の原因をもって譲り渡し人が取得しているため
返還を求めることはできませんが、当事者間において実体的には株主の地位は移転しているため
引き受け価格と、請求時の価格の差額を価格賠償によって不当利得返還請求することができるとかんがえるのだ。

また、130条の文言から 対抗できない だけであり 会社から109条の株主平等原則に配慮し、譲り受け人を株主と認めることはできるのだ。

基準日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合には、
会社法第124条3項により
株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができます。
ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができません。

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