早すぎた構成要件の実現 クロロホルム判例 遅すぎた構成要件の実現 ウェーバーの概括的故意

第二行為で殺人を行う予定であった者が、準備行為であるクロロホルム吸引という第一行為で結果が発生してしまった場合はどのように評価すればよいか。
第一行為には結果発生の認識がなく、故意がないのではないかが問題となります。
この点、第一行為と第二行為を一体としてみることができれば43条本文でいうところの 第二行為の 実行の着手が認められ
故意責任を問うことができる。
そこで a 構成要件該当行為への密接性、 b 構成要件実現に至る現実的危険性の基準をもって一体の行為とみるのだ。
具体的には  a 第一行為は第二行為を確実かつ容易に行うために不可欠なものであったといえること
b 第一行為に成功した場合、それ以降の計画遂行する上で障害と言えるような特段事情のないこと
c 第一行為と第二行為の時間的場所的接着性
がある場合には 第一行為と第二行為に密接性があり、第一行為時点で構成要件実現の現実的危険性があるといえるため
殺人の実行の着手があったと認められるため、その認識をもって第一行為を行っているため殺人の故意が認められる。
もっとも、犯人の予定した因果の流れとは異なる因果によって結果が発生している点、故意を阻却しないかが問題となるも、
因果関係の錯誤があったとしても、行為者の予定した因果関係が、実際の因果関係と構成要件の範囲内で符合していれば、
規範に直面し、反対動機を形成することができたのに、その行為をあえて行っているため、故意を阻却しないのだ。

続いて、頚部圧迫という第一行為を行い殺害を試みたが、その後砂浜に投棄するという第二行為にて結果が発生した場合はどうなるか。
因果関係は行為が結果を引き起こしたことにつき、より重い刑法評価を加えることができる関係が認められるかという法的評価です。
よって因果関係存否は行為に内包する危険が結果として現実化したかどうかによって決するべきなのだ。
そして頚部圧迫をし殺害を企図した者が、殺害行為の直後にその死体を砂浜に放置することも、
ありうることであるから、砂浜に放置する行為まで含めて危険を判断することができ、
頚部圧迫行為の内包する危険が現実化しているといえる。

この事例においても認識した因果関係と実際の因果関係が異なるが、構成要件的結果が実現している以上
故意は阻却しません。
よって第一行為では 殺人罪が成立し、第二行為では過失致死罪の構成要件に該当はするが、死の二重評価になっていまうため、
殺人罪に吸収される

以上です。 字幕をオンにしてみてね。

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