司法書士試験ランダム論点2023/08/08

再審するかどうかは公開しなくていい

政治出版憲法3章以外非公開は全員一致
判決は必ず公開

衆参両院は同時活動の原則から特別会の時も参院開く

国務大臣罷免も天皇認証

海外渡航の自由は222の外国移住の自由に入る(.国籍離脱ではない)

旅券発給拒否は将来おそれでいい

詐欺の離婚取消は騙された方のみ
(妻騙されて離婚、夫取消不可)
未成年者は遺言の証人または立会人になれない

婚姻取消は将来に向かって効力があるので嫡出子はそのまま嫡出子、否定するには嫡出否認訴え

未成年後見人は嫡出否認訴えの相手にならない

所有権登記名義人が死亡して相続人のあることが明らかでないため相続人不存在の登記を氏名変更登記をする場合死亡時の氏名及び住所が異なるときは申請条項に氏名住所の変更についての登記原因及びその日付を併記

成年被後見人の嫡出否認の期間は審判の取消後に知った時から1年

嫡出子出生届をしただけでは認めたことにならないので否認訴えできる

婚姻中に懐胎したら夫の子と推定、普通はわからないから201位後、300位内で婚姻中懐胎推定なので、婚姻中に懐胎していたことがわかってたら推定される嫡出子

認知の訴えは父生きてればいつでも死んだら3年、それが過ぎたら確実だとしてもダメ

嫡出でない子を嫡出子出生届出すと認知

未成年者は単独で限定承認できない

互選の定めある場合代表辞任にも定款添付

完全子会社を吸収する場合、対価がないので簡易合併となり承継会社総会決議不要となるが、債務超過を吸収する場合は総会決議いる

株式移転で買取請求のための公告をしても添付にはならない

期間を定めて申し込みをしたら撤回できない
期間を定めず申し込みしたら相当期間がたたないと撤回できない。
申し込みに対する承諾は発信主義なのに期間内に承諾が到達しないと効果なし(解除条件付きという理論)郵便事故で遅れたら通知しないと契約成立
申し込みに対する承諾改正法で到達主義に

詐害行為取り消しの債権は詐害行為時、詐害行為の時の損害を回復する制度だから
(ただし遅延損害金等はその後のものも可能、元本債権の当然の拡張だから 

抵当権者が担保土地を代物弁済を受けて抵当権が消滅した場合に、詐害行為取り消しをする場合に現物返還をされると抵当権者をがいするので代物弁済-被担保債権で余った分の金銭返還のみ
ただし改正法で詐害行為取り消しがなされるとこの場合の抵当権者の債権が復活すると規定がされた、この場合に担保権が復活するとすると判例法理が変わるし、担保権が復活しないならこのままだが、まだ明らかにされていない
詐害行為取り消しで取り消されたら保証も復活する

保証は主債務を超えない、ただ主債務で損害金なし、保証債務でありはおけ
保証債務の履行を確実にさせるためなので債務が大きいわけではない

保証付債務の債権譲渡、債務者に通知すれば保証人にする必要なし
逆に保証人のみに通知をしても何の効力もない、保証人にすらない

主債務者で限定承認をして払わなくていい金額が減っても保証人の債務は変わらない(限定承認は債務が縮小したわけではなく責任が減っただけであるから)

債務者を保証人が相続したら保証債務は消滅するが(意味がなくなるので)保証債務に抵当権が付いていれば保証債務は消滅しない(抵当権が消えたら債権者に不利益だから

保証人は主債務者が相殺や取消権などを持っていても積極的に援用はできない(抗弁として拒めるだけ)(改正法)
物上保証人もできない可能性が高い
検索の抗弁権を使って跳ね返した後、いったん債務者に強制執行入って足りなくて保証人にまた来た場合に債務者が財産状態が変わっていても、重ねて検索の抗弁権は使えない
債務不履行の損害賠償原状回復も保証人は負う(元々債務不履行の尻拭いだから)
合意解除の場合は負わない
(形式的には合意解除だが実質は債務不履行の場合で合意解除内容が法定解除より重くない場合は負う)
主債務弁済期前に保証人が弁済しても求償権は取得するただし行使は弁済期がきてから
保証人が弁済した場合の抵当権に対する代位、保証委託契約で損害金などを定めていればそこも担保される
委託を受けた保証人が弁済期前に、委託を受けてない反対されてない保証人が弁済期以後でも、弁済よりも先に債務者が反対債権を取得した場合はその範囲で求償を拒める。(別に払ってもらっても利益になってない)反対されてた保証人は求償時以後になる
そのかわりその債務者の債権者に対する債権が保証人に移転する(保証人が払ったお金をまた返してもらってね)
委託なきホショウニン主債務者に事前通知いらない
既に上記の制限があるため、(結局通知していようが先に反対債権等を取得されると求償できないので通知する意味がない)
委託ある保証人は事前事後両方通知必要
自分の求償権を保護するため
主債務者は事前通知不要
結局自分で払うから求償の話がない
事後通知は主債務者保証人ともいる(二重弁済を避けるため)
委託を受けてなければいるかどうかもわからないので主債務者は事後通知も不要
主債務者、保証人双方通知を怠った場合は先になされたほうが優先する
委託を受けた保証人事前求償可能
1.破産手続き開始で債権者が配当に参加しない場合
2.当初弁済期が来た場合(期限の猶予の場合など意義あり)
3.過失なくして保証人が債権者に支払いの裁判を受けた場合に(まだ払ってない場合にも先に)

詐害行為取り消し中間者には及ばない
ただし受益者が得たであろう反対利益を行使できる

結婚、未成年者父母同意、成年後見人同意必要ない
養子、未成年者家裁許可(父母同意不要)成年後見人同意必要ない

選択債権、第三者選択できないしたくない時の債務者への選択権移転、履行期到来不要催告不要
債務者から債権者その逆は履行期到来催告の上選択なしで移転

自己株取得、定款で定める取締役会での配当決定(委員会or監査役会プラス会計監査人プラス取締役任期1年)と同じ要件でできる
特定の株主から取得する場合は原則通り株主総会特別決議

公開買い付け市場取得の場合にも定款で定めれば取締役会決議にできる(無条件)

有価証券報告提出会社 貸借対照表URL登記だめ
なった場合は申請で抹消

一身専属権の訴訟で当事者死亡で訴訟終了(中断ではない)

独立当事者参加の参加したものも死亡したら訴訟は中断する

債権者代理訴訟で本人が死んでも訴訟は中断しない(中断が起こる当事者の死亡の当事者とは実際に訴訟をおこなっているもののことだから)

弁論準備手続 当事者審問証人尋問できない

準備的口頭弁論なんでもできる

書面による準備手続き、文書の証拠調べできない

期間を定めた賃貸借はやむおえない事情があっても解約できない

事前求償権を時効の猶予更新したら事後求償権も更新猶予される(事後求償権を確保するためのものだから)

意思の無能力者と離婚できない

不法行為算定、被害者死亡した時その後の就労可能期間を控除すべきでない
その事故で死んだら生活費は控除できる
介護費用は死んだら控除できる
養育費できない

請負人に対する瑕疵修補請求したにもかかわらずしてくれない時の損害賠償価格は修補請求時基準

会社解散、期限、3日くらいならおけ
(存続期間の潜脱になる)

未成年者に責任能力があっても相当であれば監督者に請求できる(責任無能力証明難しいし未成年者は賠償能力もない)

○判決離婚確定で効力が生じる(届出もいる)、
・調停離婚届出で効力が生じる


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