司法書士 供託 比較

○提示か添付か
◇提示
・代理人の供託時の代理権限証明書は提示
・支配人等登記された代理人の払渡時の代理権限証明は提示
◇添付
・登記されていない代理人以外の払渡時の代理権限証明添付
◇特になし
・使者がする供託

○供託の際の、法人の資格証明
登記された法人は提示
登記されていない法人は添付
権利能力なき社団は添付プラス定款または寄付行為も添付

○供託の際の代理権限証明
供託時は提示
払渡時は原則添付 登記された法人は提示

供託所に対する債権譲渡、譲渡通知に印鑑証明ある場合期限なし 
還付請求時に譲渡人印鑑証明つける時は作成前3ヶ月以降

○資格証明書は全て3ヶ月以内
代理権限証明書は、私人作成のものは期限なし
官公署作成のものは3ヶ月以内

受理認可に行政訴訟できるが審査請求はできない

○差し押さえが失効した場合は、支払い委託か、通常の還付請求か選べる
・仮差押が、失効したら還付請求のみ
(仮差押では支払い委託が行われてないから

○債権金額を超えて全額仮差押をした場合に
供託後の超えた部分は弁済供託に準じた執行供託なので債務者は還付請求ができるが第三債務者は執行供託の側面を重視して取り戻しはできない
・債権金額の仮差押をした後第三債務者が全額供託したら超える部分は取り戻せる
超えた部分は純然たる弁済供託だから

○不法行為の加害者は、
自ら算定した損害賠償額と不法行為発生時から提供日までの遅延損害金の合計額を被害者に提供した場合において、
被害者がその受領を拒んだときは、受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる 
・売買契約の買主が、売主に対して有する不法行為に基づく損害賠償債権につき賠償額を争い控訴中である場合、
買主は、一審判決認容額をもって売買代金債務と相殺し、その残額を供託することができない
相殺額が確定していないため
・賃貸人が必要な修理をしない場合、賃借人が代わりに修理し、
その費用は必要費として直ちに賃貸人に請求できる。
そこで、修理費を控除した家賃の提供は、本旨に従った提供であり、賃貸人が拒否した場合、賃借人は供託できる
確定的な金額がわかるため

 

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