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司法書士試験

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2023年2月の記事一覧

今日の司法書士法

今日の司法書士法

司法書士法人は住所氏名が定款、登記事項、(司法書士法人の社員は無限責任であるため責任追及できるものを公示する)

司法書士法人では業務執行権のない社員の定めはできない
代表権のない社員を定めることはできる

議決権は1人一個だが、定款で出資額の割合とすることもできる

定款変更は全社員の同意
変えたら司法書士会と連合会に届出

○司法書士法人において、普通業務は脱退登記後の債務は責任を負わない

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今日の不動産登記法1

今日の不動産登記法1

特例有限会社で表題が入った不動産の保存登記を株式会社に組織変更後行う場合には変更を証する情報で足りる
表題の変更登記をする必要はない

表題部所有者が認可地縁団体の代表者だった場合に認可地縁団体名義の所有権保存登記はできない

所有権保存登記において被告が甲ほか何名と記録されている場合でも理由中で証拠に基づいて所有権が認定されている場合は判決による所有権保存登記ができる

74条2項敷地原付保存は

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供託法2

供託法2

供託者が法人の場合は代表者氏名必要(代表者個人の住所不要)
被供託者の場合は不要
支配人が供託する場合は代表者氏名不要、支配人個人の氏名「住所」も必要
副代理人が供託する場合に原代理人の省略はできない
司法書士が供託する場合は事務所所在地を書く
(個人住所を併記しても良い)

供託書、供託通知者、代供託付属供託請求書は訂正時に押印不要、契印不要

供託関係で訂正する場合は間接法
例外で供託官は直接

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商業登記法論点9

商業登記法論点9

外国会社は登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができないが、
権利能力は有しているため、
日本において外国会社の登記の申請をしていなくとも、持分会社の社員となることはできる。

○会社法上は、代表者のうち日本に住所を有するものについてのみ、その氏名及び住所の登記をしなければならないとされている
しかし登記においては、外国に住所を有する者についても、その氏名及び住所を登記しなければな

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供託法の論点1

供託法の論点1

通常の小切手、郵便為替証書は有価証券として供託できない(期限が短いから)(保証つきor自己宛小切手は供託官が認めれば現金としてできる)

振替国債は選挙供託と保証供託のみ

株券を除く記名式有価証券の供託には裏書か譲渡証書の添付が必要

賠償額に争いがあり控訴中の債権を相殺したとして残余の供託はできない

転貸借の借主は、原賃貸、転貸借契約の値上げによる、転貸人従前賃料の受領拒否があった場合、原賃

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商業登記法論点8

商業登記法論点8

社員の死亡により相続人が持分を承継する旨を定款で定めている合資会社で
社員が死亡した場合には、遺産分割協議により当該社員の相続人のうちの一人を社員の持分を承継する者と定めたときであっても、相続人であって社員以外の者すべてを社員とする変更の登記の申請をしなければならない。

合資会社の無限責任社員全員が死亡した場合、合資会社は解散せず、合同会社となる定款変更をしたものとみなされる。
よって、清算人が

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商業登記法論点7

株式買取請求の通知または公告は原則添付書面として不要 

株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、登録免許税算定の根拠を示すため、「登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書」として組織変更をする株式会社の当該組織変更の直前における資産の額及び負債の額並びに当該組織変更後の合同会社が当該組織変更に際して当該組織変更の直前の株式会社の株主に対して交

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民事執行法民事保全法論点2

民事執行法民事保全法論点2

夫婦同居義務、作品制作義務、会社から株券の再交付を受けて債権者に交付する義務は間接強制できない

一般先取特権の競売申し立ては私文書で良い
(原則公的な書面が必要)
担保権の承継があった場合の承継を証する文書は一般承継は私文書で良い
特定承継は公文書に限る

抵当権者は配当において先順位者の債権がなかった場合には不当利得返還請求できる
一般債権者はできない 他で取ればいいから
担保不動産収益執行に

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民事執行法1

民事執行法1

強制競売の再度売却は債権者に申し立て権はない

入札せり売りを1回実施して買受申し出のない時点から代金納付までの間の差し押さえ債権者の保全処分は
執行官保管もしくは申立人保管
担保は必要的に(占有を解くのは重大だから
再度売却をしても売れなかったら債権者が買わなければならない
軽微な価格減少ではダメ

売却実施終了後引渡しまでの間の最高価買受人の保全処分は軽微な価格減少でもよい
作為不作為命令or

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