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【メモ】反レイシズムとはどういうものか

こんにちは、『猫の泉 読書会』主宰の「みわみわ」です。

昨日に続いて、『レイシズムとは何か』の第四章「反レイシズムと言う歯止め」を読み、なるべくまとめます。なるべく。

実はときどき、スコーンと意味が分からなくなるところがありました。だけど、それ以外は説明がきっちりしていてわかりやすい。

ということは、本書が順を追って説明しているその一つ一つの段階のどれかに、わたしの理解力や知識ではきちんと理解できないことがあるように思います。

〇人種差別撤廃条約のできるまで

第二次世界大戦後、国連は1962年に人種差別撤廃条約の作成決議をし、1969年に発効しました。(これは国連としてはスピードのようです。しかし日本が批准したのは1995年)

〇人種差別撤廃条約の3つのポイント
 ①ルーツ(人種・皮膚の色・世系(せいけい)・民族・エスニシティ)に基づくグループに対する
 ②不平等な(平等の立場における基本的人権の孔子を妨げたり害したりする)
 ③効果を持つもの(差別の目的や意図は関係ない)

〇「差別する自由を規制することこそ真の自由である」
 
この言葉にびっくりしました。
しばらく考えまして、この二つの「自由」は、微妙に意味が違うように思いました。
 ・最初の自由は「好きに振舞うこと」
 ・二つめの自由は「社会的に平等でそれぞれが尊重されていること」

〇「マジョリティが差別の判断基準をマイノリティに押し付ける」

この言葉にはハッとしました。さらに「その解釈権は聴き手であるマジョリティが握る。そうなると、マイノリティはマジョリティに受け入れられる程度の被害しか語れなくなる」というところで、これまでもやもやしていたものが晴れたように感じました。

学校のいじめに例えると、こういう状況かもしれません。
・いじめっ子の自由を尊重して、いじめられっ子の不自由は放置。
・いじめっ子が、いじめられた後に告発しなかったなら、いじめは存在しなかったことになる。(実際には、報復が怖かったりして、いじめられっ子は、いじめられたことを告発しずらい)
 
本当なら、担任の先生が「いじめは断じてだめだ。そして、いじめとはかくかくしかじかなことを言うのだ」と教えてあげることが必要なんですね。

〇エスニシティ

よく聞く言葉なんですが、あらためて。
「生物学的な人種は存在しない」という考えのもと、戦後に、人種raceの代わりに、エスニシティethnicityというマイノリティ当事者らの主体性や文化を重視する概念が社会科学では多用されるようになる。

〇ドイツ型反レイシズム
 
日本もドイツも第二次世界大戦の敗戦国でしたが、冷戦中のポジションの違いのせいで、反レイシズムの活動も、ずいぶん違う様子になったようです。
 
・西ドイツは、イスラエルを含む西側の資本主義諸国と和解し、経済共同体を築かなければならなかった
・日本はアジアとの国際関係よりも米国とのつながりに依存した。しかも、日本の被害国は東側共産主義陣営にあった。

・西ドイツは、反レイシズム規範を作って他国と和解する必要があった。
・日本は、反レイシズム規範を作らないまま、経済力をつけていった。

〇人種差別撤廃条約でも救えないこと

国籍・市民権は、国民国家の基本なので、国連はレイシズムの定義に直接含めることができなかった。しかし、「市民でない者に対する差別」の勧告を2004年に出した。

〇シティズンシップは層をなす三つの権利の複合(T・マーシャル)
・市民的シティシティズンシップ:経済的自由
 …機会の平等と相性がよい
・政治的シティシティズンシップ:参政権
・社会的シティシティズンシップ:社会的生存権
 …結果の平等と相性がよい
 

まだまだ網羅できていませんが…。もう本日はここまでにいたします。
四章は本当は時間をかけてゆっくり理解すべきところかもしれません。

それでは、みなさま、おやすみなさい♪

■本日の一冊:『レイシズムとは何か』(梁英聖/ちくま新書)

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