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中国の遺産分割⑫

皆さんこんにちは。
行政書士市川聡子事務所の市川です。

残す所本日含めて2回となりました、遺産分割シリーズです。
昨日はちょっとモヤモヤした終わり方になりましたが、本日も引き続き条文を見て行きましょう。

中国民法典1161-1162条

(意訳)1161条 相続人が支払うべき被相続人の税金と債務の限度は、相続人が所得した遺産の事実価格を限度とする。ただし、相続人がその限度を超えて支払いたいときはこの限りではない。
1162条 遺贈を実行する時は、遺贈人の支払うべき税金と債務の妨げとなるべきではない。
#意訳は参考です。正しくは中国語版をご覧ください。

1162条の解釈をちょっと見て行きましょう。1161条の流れで、遺贈とて、支払うべき債務は支払うべき、という事になります。

一つ余談ですが。。。百度のランキング2位が鳥山先生関連。。。
なんと中国の外交部(日本の外務省)が鳥山先生に哀悼の意を表明って。。。グローバルすぎます。

私もドラゴンボール見てました。ご冥福をお祈りいたします。

本日はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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