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中国の遺産分割⑩

みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。

本日はNoteを初めてちょうど3カ月目だそうですwww
それでは本日も引き続き中国の遺産分割について見て行きます。
本日は短い条文が2つ。1157-1158条です。

中国民法典1157-1158条

(意訳)1157条 夫婦の一方が死亡した後、その別の一方が再婚したときは、遺産を相続する権利を有し、いずれの組織もしくは個人が干渉するものではない。
1158条 自然人は相続人以外の組織もしくは個人と遺贈扶養協議契約を締結してもよい。契約によりその組織もしくは個人は、自然人の埋葬義務を負い、その負担として遺贈を受ける権利を享受する。
#意訳は参考です。正しくは中国語版をご参照ください。

1158条は日本の民法で言うところの負担付遺贈となりますね。

解説はここでは書きませんが。。。解説を読んでいくと中国社会独特の家族の方式、慣習などが関係しています。
何度も書きますが、中国は56個の民族があり、その中の55が少数民族です。おそらく。。。こんなに多くの少数民族が有ると、各民族ごとに慣習や伝統、家族の形もそれぞれ違って、なかなか法律でひとくくりにできないものなのだろうな、と想像します。
これは、本日取り上げたこの条文だけではなく、おそらく民法の相続部分全体に対してでしょう。。。かなり深いですね。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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