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中国の遺産分割⑤

こんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
今日は花粉症がひどくなるかなぁ??と思っていましたが、午前中外出する機会がありましたが、それほどでもなかったので安心しました。

さて、本日も引き続き中国の遺産分割についての法律を読んでいきます。
本日は1150条ですが、これまでと比べると比較的長めの条文です。

中国民法典1150条

(意訳)相続開始後、相続人が被相続人の死亡を知ったときは、速やかに他の相続人および遺言執行者に通知すること。
相続人の中で誰一人として被相続人の死亡を知らないときは、被相続人の生前の勤務先もしくは住まいのあった住民係、村民係が責任を持って通知をすること。
#意訳は参考です。正しくは中国語版をご参照ください。

条文中の「居民委員会」ですが。。。理解に難しいですよね。「住民係、村民係」という訳にしましたが。。。
日本ってこんな委員会って有りますか?当事務所の周辺では「町内会」というものは存在しますが、そこまでお世話をしないですよね。
私が上海に住んでいる頃は、一度だけお世話になったのですが,]コロナウィルスで居住していた団地の「居民委員会」から、「ロックダウンするけど派出所に登記してますよね?団地の出入り口にも登記してますよね?」というそんな確認の電話があったくらいです。私が外国人と知っていての電話だったので、ゆっくりとわかりやすい中国語で小学生に話すように話してくれました。後から知ったのですが、あんまり中国語がわからないだろう前提で、多少英語が話せる人が外国住民に電話を掛けていたみたいですがwww

おなじみ「百度」で「居民委员会是什么性质的单位?」と調べてみたところ。。。《中华人民共和国城市居民委员会组织法》という法律があるらしくて、その法律の第2条には
「居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织。(意訳;居民委員会とは居民自らが管理、教育、サービスをする群衆性の自治組織である)」と書いてあります。町内会に存在としては似ていますが、行うことが違いますね。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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