AIと著作権に関する考え方についてのパブコメ案読んだ
かなり重要な前提条件なんよな https://t.co/7uvA0a1l4t pic.twitter.com/oGQ3Z4ny3N
— なつきちゃん (@natukichanFV) January 26, 2024
■依拠性について
それはそう
— なつきちゃん (@natukichanFV) January 26, 2024
i2iとか固有名詞は認識してることになる pic.twitter.com/nMRhjQlQli
学習データに当該データが含まれる場合、利用者が認識してなくても、類似品が生成されたら依拠性なりうる pic.twitter.com/Bq3h55pi4F
— なつきちゃん (@natukichanFV) January 26, 2024
生成物に著作物性はあるか?
— なつきちゃん (@natukichanFV) January 26, 2024
ありそうな方向 pic.twitter.com/agdGKXANBr
■ポイント
類似性に関して侵害と判断された場合、生成AI利用とそうでない場合の作成されたモノについて、依拠性の根拠になる既存の著作物を認識してるかどうかの扱い違うのがポイント
◯生成AI利用
→知らんでも、学習データに含まれる場合依拠性あり
◯生成AI利用なし
→知らんだらセーフ
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