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ケアマネジャーによる支援:居宅介護支援・介護予防支援

介護認定において「要支援」・「要介護」の認定をされた方に対して、介護支援専門員(ケアマネジャー)が「居宅サービス計画書(ケアプラン)」を作成し、利用者本人が住み慣れた地域において安心して在宅状態と生活が継続できるよう、介護保険サービスの調整、及び家族の支援を行います。

<サービス内容>

  • 介護に関する相談

  • サービス提供事業所・地域包括支援センター・関係機関等との連絡調整

  • ケアプラン作成
    ※要支援1・要支援2の認定を受けられている方に対しては、地域包括支援センターからの委託を受けて、「介護予防サービス・支援計画表(介護予防ケアプラン)」を作成します。

<介護保険サービス利用について>

  1. 要介護認定申請
    介護保険を利用する場合、要介護認定を受けることが必要になります。
    要介護認定を受けるためには、区役所への申請が必要です。
    地域包括支援センターやケアマネジャー(居宅介護支援事業所)でも代行して申請が行えます。
    ※申請時に必要なもの

    1. 介護保険被保険者証

    2. かかりつけ医の医療機関名、所在地、電話番号、診療科、医師氏名が確認できるメモなどを用意して下さい。

  1. 認定調査
    区役所や居宅介護支援事業所の介護認定調査員が訪問し、心身の状態や特別な医療(経管栄養、じょくそうの処置など)について聞き取り、調査票に記入を行います。

  2. 介護認定審査会
    聞き取り調査と主治医の意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会でどのくらいの介護が必要かなどを審査、判定します。
    区は介護認定審査会の審査・判定にもとづき、要介護度の認定を行います。

  3. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
    認定された区分に基づいて、ケアマネジャーが利用者の心身の状況や生活環境、本人や家族の希望などに沿って、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。

<相談受付時間>
日曜日~土曜日 :午前8時45分~午後5時45分
(第1日曜・年末年始の休業日を除く)

<費用について>
全額介護保険制度から支給されるため、原則自己負担はありません。