区立中学校は生徒の髪型を規制すべき?
日本維新の会、北区議会議員のさいとう尚哉です。今日は「区立中学校は生徒の髪型を規制すべき?」というテーマについて議論したいとおもいます。
2017年、テレビで花王のCMが放送されていました。当時発売されていたメイクリムーバーのCMで、Carly Rae Jepsenの『Cut to the Feeling』にあわせて、個性あふれるメイクのみんなが登場する。そんなCMを視聴していて、
自由って、素晴らしいな――。
そのように感じたことを、今でも記憶しております。
話が脱線して恐縮ですが、私は宮沢りえの『My Kick Heart』という楽曲を愛聴しています。「蹴り上げるボールには 誰の力にも負けはしない」という歌詞に、心を動かされています。自由を希求する感情を、これほどうまく表現した歌詞はないからです。
さて、北区には12校の区立中学校がありますが、各学校の校則を公式ホームページで確認すると、ほとんどの区立中学校で髪型を規制する校則があることが理解できます。
髪型を規制する校則がある → 田端中学校・滝野川紅葉中学校・赤羽岩淵中学校・堀船中学校・明桜中学校・十条富士見中学校・王子桜中学校
髪型を規制する校則がない → 飛鳥中学校
校則が公開されていないため要調査 → 浮間中学校・桐ケ丘中学校・稲付中学校・都の北学園
そもそも校則が公開されていない区立中学校については議論になりませんが、確認しただけで約6割の区立中学校が髪型を規制していることには結構驚きました。
例えば田端中学校の校則を確認してみると、整髪料の使用を禁止しているだけでなく、頭髪の長短や染色等についてもルールがあることがわかります(田端中学校を非難するつもりはありません)。
私は髪型は自己決定権のひとつであり、規制すべきではないという立場です。簡易な表現を使用するとすれば、自由な髪型を尊重することは自己表現や個性を尊重することでもあり、私はそうした社会を実現することを目標にしています。
髪型を規制する校則については、これまで北区議会でも数回質問されてきました。北区役所の答弁によると、校則はあくまでも校長が決定するものですが、社会的要請にもとづいて校則の公開や保護者からの意見聴取等が推進されてきたことを評価します。しかし、約6割の区立中学校が髪型を規制している現状を考慮すれば、改善の可能性があることも否定できません。
先般可決された『北区子どもの権利と幸せに関する条例』においても、自己決定権の保障や個性の尊重等を推進することが記載されています。司法においては、髪型を規制する校則は違憲ではないという判断がなされていますが(興味があれば東洋経済オンラインの記事を御参照ください)、もちろんこれは髪型を規制する校則を撤廃することを禁止するものではありません。
引続き当事者や教育関係者の皆様の御意見を拝聴しながら、政策を立案していければとおもいます。
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