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北区 VS 川崎市!指定管理者制度公募仕様書を比較してみた

指定管理者制度とは

みなさんこんにちは!さいとう尚哉です。最近街頭活動を開始したのですが、「政策パンフレットの顔写真を修正しすぎ疑惑」が出できました(笑)本当かどうか確認するためにも、街頭で遭遇したら是非声かけてください!(笑)さて、今日は「指定管理者制度公募仕様書!北区と川崎市のBBQ場で比較してみた」というテーマについて議論したいとおもいます。

指定管理者制度とは、簡単にまとめると公共施設の管理を民間事業者に実施してもらうことでサービスの品質向上と経費削減を実現する制度のこと でです。「民間にできることは民間で」をテーマにした小泉内閣で推進された制度で、従来の管理委託制度と比較して民間事業者の裁量が大幅に拡大されました

管理委託制度(改正前の地方自治法244条)

  • 受託できるのは公共団体や公共的団体等のみ(ex. 農協、自治会)

  • 利用料金を収入にできる

  • 施設をどのように活用するか決定する権限がない

指定管理者制度(改正後の地方自治法244条)

  • 受託できるのは民間企業等の多種多様な団体(ex. 株式会社)

  • 利用料金を収入にできる

  • 施設をどのように活用するか決定する権限がある

他にもいろいろ差異はあるのですが、この3点が特段重要です。どのルールも民間事業者が参入しやすいように設計されたもので、これにより公共施設の管理・運営に民間事業者等がどんどん参入してきました。

北区でもたくさんの公共施設で指定管理者制度が適用されています。ホームページに記載があるとおり、2022年7月時点でコミュニティセンターから体育館にいたるまで、多種多様な公共施設が当該制度にもと管理・運営されています。

指定管理者制度をうまく活用できるかどうかは、ひとえに行政の力量次第です。指定管理者制度で1番重要なことは、民間事業者目線で参入しやすい公募要項や公募仕様書を作成することです。もちろん現実にはいろいろな制約もありますし、公共施設としての機能が弱体化するようなことは絶対回避しなければなりません。一方、指定管理者制度のスピリッツでもある「民間にできることは民間で」という政策意図のもと、いかに民間感覚で公募要項や公募仕様書を詰めていくのか―—区政の力量が問われます。

北区 VS 川崎市

そこで北区で実施されている荒川緑地地区の指定管理者公募と、川崎市で実施された多摩川緑地バーベキュー広場の指定管理者公募を比較してみました。「北の玄関口(赤羽)」を抱える北区と「南の玄関口(武蔵小杉)」を抱える川崎市のバトルです!

まずは川崎市の多摩川緑地バーベキュー広場指定管理者業務の仕様書を確認してみましょう。

  • 基本事項がわかりやすくまとめられている

  • 管理対象施設がBBQ場だけに限定されている

  • 管理小屋等の修繕費用は10万円未満のみ指定管理者負担で、10万円を超える場合は要協議と明記されている

  • 過去の入場者数や開場日数等のデータをかなり詳細まで公開している

次に北区の東京都北区立公園等(荒川緑地地区)指定管理者公募仕様書を確認してみましょう。

  • 基本事項はまとめられているが表記がややわかりにく

  • 管理対象施設がBBQ場・公園・駐車場・荒川知水資料館と多岐にわたる

  • 施設修繕に係る費用負担は「別途協議」と定められいるだけ

  • 過去の入場者数や開場日数等のデータが一切記載されていない

うーん…。どうやら「南の玄関口」が優勢ですね…。特に問題なのは川崎市がBBQ場に特化して指定管理者公募を実施している一方、北区は荒川治水資料館までカバーしているところでだとおもいます。BBQ場の運営と荒川治水資料館の運営、全然異なる2つの業務を管理・運営できる民間事業者がどれだけいるでしょうか?また、収益性を検討するにあたり参考になるデータが一切記載されていないため、民間事業者が「本当に儲けられるのかな…?」と躊躇してしまう可能性もあります。もちろん現時点で収益性を確保できるといえるだけのデータがない可能性もあります。その場合、自主事業の可能性について仕様書に記載するなどして、北区の「この施設をどんどん有効活用するんだ!」という意志を表明する必要があります。

おわりに

民間企業の力を活用した街づくりは、私が実施したいことのひとつです。いろいろな指摘はありますが、依然として指定管理者公募は重要なひとつの「武器」です。その「武器」をうまく使用できるかできないかは、ひとえに仕様書のクオリティにかかっています。

民間事業者が参入しやすい環境整備も、区政が解決しなければならない課題のひとつです。



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