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【議会改革】北区議会議員ならば出勤するだけで1日2,000円もらえる?費用弁償について考察してみた

日本維新の会、北区議会議員のさいとう尚哉です。

そろそろ花見の季節ということで飛鳥山公園を散策してきたのですが、ものすごい賑わいでした。飛鳥山公園にはPark-PFI制度を活用して設置されたレストランがあるのですが、夜桜を堪能しながらワインと御食事をいただくなんて最高ですよね…!是非御訪問いただければとおもいます。

さて、今日は費用弁償について議論したいとおもいます。

費用弁償とは、民間企業でいうところの交通費に該当するもので、北区議会議員であれば本会議や委員会等に出席するごとに2,000円が支給されます。以下、『東京都北区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例』を抜粋したので御参照ください。

第七条 議長等及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、若しくは東京都北区議会会議規則(昭和三十一年十一月議決)第百十七条に定める議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(次項において「協議等の場」という。)に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により議長等及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、若しくは協議等の場に出席するため旅行したとき、又は公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として二、〇〇〇円を支給する。ただし、公用車を利用したときは、支給しない。

3 前項に定めるもののほか議長等及び議員が公務のため旅行したときに支給する第一項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び渡航手数料とし、その額は副区長相当額とする。ただし、議長又は副議長が区議会を代表する場合は区長相当額とする。

4 旅費の支給方法は、東京都北区の一般職の職員に対して支給する旅費の例による。

東京都北区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

民間企業でも交通費は支給されることが通常のため、交通費を支給することそのものについては問題ありません。一方、1日あたり2,000円という金額が、あまりにも実態を反映していないのではないかという問題意識があります。

私は晴れていれば自転車で通勤しているので、基本的に交通費はかかりません。雨等の場合は京浜東北線で通勤していますが、それでも交通費は往復で340円です。私も10年ほどサラリーマンをしていましたが、職場までの距離に関係なく交通費が定額支給されるとかありえませんでした。民間企業だと交通費を実費精算しないだけで懲戒処分の可能性もありますよね…。(おそらく北区役所でも交通費を実費精算しないと処罰対象になるとおもいます…!)

一方、実費に関係なく1日あたり2,000円の交通費がもらえるのが北区議会議員です。交通費が0円だろうが、出勤さえすれば1日あたり2,000円もらえるのが北区議会議員です。これはあまりにも民間感覚にマッチしておらず、議員特権のひとつであることは否定できません。

令和6年度予算において、北区議会議員の費用弁償についての歳出は合計8,168,000円となります。一般会計の予算総額と比較すると少額ではありますが、みんなが苦労して納付た税金を原資としていることに相違はありません。

こうした文脈において、先般開催された予算特別委員会で①費用弁償は何に対する弁償か、②旅費の実態を反映した金額水準か、という2点について質問したところ、

「費用弁償は旅費に対する弁償である」
「旅費として実態を反映しているとはいえない」

という趣旨の答弁をいただきました。後者については、北区役所が行政として費用弁償への歳出が適正水準ではないことを明言したという意味で、大変重要な答弁となります。一方、議会費の支出については議会改革検討会で議論されるため(二元代表制にもとづいて議会のことは議会で決定するという慣例があるため)、引続き他会派の先輩議員の皆様にも御知恵を拝借しながら議論していきたいとおもいます。

こうしたなか、江東区議会では費用弁償が廃止されました。民間感覚を尊重する江東区議会の姿勢を反映した結果であり、維新の同僚議員もこれに賛成してきたと拝聴しております。

出勤するだけで1日2,000円。実態を反映したいない費用弁償を改革することで、民間感覚のある政治を実現していきたいとおもいます。

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