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地方自治法

第1条
この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政を確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

憲法
団体自治 中央政府から独立した法人格を有する地域団体が地方自治を担当すること

住民自治 地方行政についてその地方の住民の意思で自主的に処理させること

普通地方公共団体
特別地方公共団体
自治事務と法定事務受託がある。

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