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行政不服審査法

行政救済法
行政不服審査法 
権利利益が侵害された場合、行政庁自体にその行為の取り消しその他の是正を求めることができる。
スピーディーである。簡易迅速。
職権で行政庁がしきる。審理は書面。

行政事件訴訟法
裁判所。慎重かつ公正。適法、違法しか問えない。終局的な判断。審理は口頭弁論主義。当事者主義。

たまに審査請求前置主義がある。
審査請求しても3ヶ月経過しても採決がない場合、処分取消しの訴えを提起できる。

行政不服審査法
第一条
この法律は、行政庁の違法又は処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申し立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2項 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律に特別の定めるところによる。

簡易迅速、行政の適正な運営確保
行政上の不服申立てに関する一般法といえる。

第2条
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
処分には継続的に行われる行政庁の事実上の行為が含まれる。 収容や留置など

第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審理請求をすることができる。

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者に限られる。

原則としてすべての処分につき不服申立ての提起ができる。

適用外
第7条
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二裁判所若しくは裁判官の裁判にゆり、又は裁判の執行としてされる処分
三国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四検査官会議で決すべきものとされている処分

行政不服審査法に基づく処分はダメ。行政機関相互もダメ。

審査請求
再調査の請求
再調査の請求

審査請求は原則処分をした処分庁か処分をしてくれない不作為庁以外の行政機関に申し立てる。

再調査の請求は審査請求する前に処分庁自身に処分の見直しを求めることができる。
審査請求した場合はできない。不作為についてもできない。
再審査請求は別の機関において処分の内容と採決の内容を審査することを求めることができる。

不服申立ては
法の定める申し立ての要件に適合しているかどうか➡︎要件審理
その申し立ての内容に理由があるかどうか➡︎本案審理 
がオッケーな場合に本案審理となる。

不服申立てをする資格
自然人、法人 ○
権利能力なき社団、財団  代表者、管理人の定めがあるもの ○

総代
多数人の場合共同して不服申立てするときは三人を超えない総代を互選することができる。
総代が選任されている場合は共同不服申立人は総代を通じてのみ不服申立てできる。

代理人
代理人もできるが、取り下げは特別の委任を受けた場合に限りできる。

参加人
利害関係有する場合、参加人から審理員の許可をえて参加する場合と審理員から参加を求むる場合あり。

審査請求の要件
処分の存在
当事者適格があること
審査請求をすべき行政庁に申し立てている
審査請求期間内


主婦連ジュース事件
判例は当事者適格を認めなかった。

審査請求をすべき行政庁
原則は…最上級行政庁。例外的に違う場合あり。

原則3ヶ月以内。
主観的審査請求期間。
処分がらあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内。
処分について再調査の請求した場合当該再調査の請求についての決定がらあったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内。
不作為については期間の制限なし。
客観的審査請求期間
処分があった日の翌日から起算して1年以内。

書面!原則

審査庁が処分庁または不作為庁と異なる場合、審査請求は処分庁又は不作為庁を経由して行うことができる。書面が補正できるものについては相当期間定めて補正命令をすべき。

処分についての審査請求書

審理員 審査庁に所属する職員
標準審理期間 努力規定だが、つくったら公は義務。名簿も同様。

処分庁
①処分する
処分された国民 審査請求人
②審査請求
審理員
③諮問する
行政不服審査会
④答申
審理員
⑤裁決
審査請求人 の流れ 原則書面

口頭意見陳述
原則書面だが、口頭意見陳述の機会を与えることができる。審査請求人と参加人から申し立てがあった場合は困難な場合を除き、機会を与えなければならない。

審査請求人 処分庁からの証拠提出
審査請求人と参加人は、いつでも主張の裏付けの証拠書類又は証拠物を提出することができる。
処分庁も可能。

審理員からの物件の提出要求
審査請求の審理に必要な書類又は物件を所持している第三者に対して提出を求めることができる。
処分庁✖︎

参考人の陳述及び鑑定の要求
参考人は過去の事実について自己の経験によって認識したことを陳述すべき審査請求人及び参加人以外の者。
鑑定は参考人が行う判断の報告。
学識経験者や専門家など

検証
審理員が自己の五感によって直接に事物の形状、性質等を認識すること 当該場所に赴き確認することができる。審理員は審査請求人又は参加人の申し立てにより検証するときは、日時場所を申し立て人に通知し、立ち合いの機会を与えなければならない。

証拠書類の返還
裁決した場合、速やかに返還する。

審理関係人への質問
審理員は、審査請求人等の申し立てにより又は職権で審査請求人、参加人、処分庁、不作為庁に質問できる。処分庁、不作為庁は申し立てできない。

審査請求人による提出書類等の閲覧
審査請求人又は参加人は審理手続が終わるまでの間審理員に対し提出書類等の閲覧又は書面の交付を求めることができる。交付には手数料を納める。第三者の利益を害するおそれ、その他正当な事由がないと閲覧、交付は拒めない。

審理手続の併合、分離
審理員が職権によってのみ可能。

審理手続の終結及び審理員意見書
審理員は必要な審理を終えたと認めるときは審理手続を終結させることができる。

次の物件を期間内に提出せずにかつ更に一定の期間内に提出しなかった場合
弁明書
反論書
意見書
証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
書類その他の物件

申立人が正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき

終結したときは審理員意見書、事件記録を作成し、速やかに審査庁に提出しなければならない。

行政不服審査会
総務省に設置。9人。
両議院の同意をえて、総務大臣が任命。
任期3年。委員の互選により会長。
専門委員置ける。非常勤。任期は調査終了で解任。

行政不服審査会での口頭意見陳述、提出資料の閲覧等
審査請求人、参加人、諮問をした審査庁の申し立てがあった場合、口頭意見陳述の機会を与えなければならない。必要ない場合は機会がなくてもよい。

答申書
答申書の写しを審査請求人及び参加者に送付しその内容を公表する。公表の対象はあくまで答申の内容で答申書でない。


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