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福島みずほ議員(立憲)質疑 2024年5月16日参議院法務委員会

本日の福島議員の質疑を文字起こししました。
※福島議員は社民党党首ですが、会派の表記とさせていただいております。ご了承ください。

福島議員
立憲・社民共同会派の福島みずほです。(中略)
では共同親権についてお聞きをいたします。この点について弁護士や調停委員の方からこういう意見をもらいました。
面会の時にいくらDVと主張しても、調査官はスルーというか、あまり取り合ってくれない。DVの調査命令など、ほとんど実はないということなんですね。DVは殴るとか蹴るとか、具体的なことを裁判所は割と考えている。だからそれ以外は共同親権にされてしまうんじゃないかという不安です。
例えば、レシートを毎日出させて細かくチェックをするとか、お金を渡さないといった経済的DVもあります。一晩中説教するとか、正座しろと言って反省しろと言ったり、まさに反省ノートを書かされるとか、殴る、蹴るだけがDVではなくて、例えば友達と付き合うなとか、自分の実家と付き合うなとか、すごく孤立させてバカだ、ブスだとか言って自尊心傷つけて無力化していくっていうのもすごくDVだと思っています。
こういうのは殴られてはいないんですよ。蹴られてもいないんですよ。でもDVだと思うんですね。
こういうのが今の裁判実務でも、いろんなところでも軽視されている。だから心配してるんです。大臣、いかがですか。

小泉法務大臣
このDVにそういう目に見えない、精神的なものも含めて様々な形態があるということが非常に重要な指摘であろうと思います。むしろ、目に見えないものの方が多いかもしれないというような多分広がりと深さを持った深刻な現象だというふうに思います。
問題は、それをこの法務委員会から発していただいたその問題意識を、我々行政そして司法がしっかりと立法からいただいた、そういう問題意識をしっかりと受け止めて、それを現実の業務のあり方に生かしていくということだと思いますので、引き続き粘り強く努力をしていきたいと思いますし、その努力は裁判所とも共有をしていきたいというふうに思います。

福島議員
共同親権を言っている家族法の学者の人たちの中には、もちろん共同親権一般には私は賛成だけれど、この法案はまずい、やっぱり不十分だ、だめだと思っているんですね。その理由はですね。共同親権一般でいえば、共同親権が賛成の人たちは、やはり、共同親権が一般的になれば、離婚してもパパでありママであり協力ができるのではないかということを、長い間にこの日本の社会が変わることを期待しているという気持ちは、私は理解できるんです。
しかし、この法案はあまりに危険なところがあるんじゃないか。つまり実は単独親権だろうが共同親権だろうが、結婚中だろうがいわゆる事実婚だろうが離婚後だろうが、うまくいっている場合はそこそこうまくいって、別に協議が十分できるんです。
ただ最大の問題は親権というものがまさに重要事項決定権であって、別居親が重要事項決定に関して自分の権限だということで介入してくる。
俺は認めてないぞ。私は認めてないぞ。俺はそれに反対だと常にそれで介入してくることで、支配とコントロール、DVもそうですが、支配とコントロールが離婚した後もその新たな家庭に常に入ってくるという、これがすさまじいストレスで生きていけないという状況になるんですね。
ですから、やはり単独親権、共同親権、やっぱり大臣の頭の中には単独親権ではなくて、初めから単独親権じゃなくて、共同親権の道を模索して、子どもの利益のために共同親権というのは実はやめていただきたい。
それは嫌だ。話ができないだったらもう初めから共同親権でいいんですよ。途中で面会交流などやりながら関係が改善すれば私は共同親権にすればいいと思うけれども、話し合いすらできないのに、パスポートも取れないみたいな事態、氏の変更もできない、髪の毛も染めることもできない、転居もできない学校変わることもできない、保育園も変われない、こんな状況が続いたら地獄ですよ。その点いかがですか。

小泉法務大臣
まさにそういうケースにおいては、それは単独親権にしなければならないケースです。最初からそれはもう論外、除外されるべきケースであります。
またそういう恐れがあると恐れが今は改善されているけど、過去にそういうことがあって、普通に考えてみてその恐れが消えていないという場合も含めて、DVが関わる虐待が関わるような事案についてはまず外す。
単独親権でやる。それがまず出発点だと思います。
そうではないケースについては話し合いの余地を求めていこう。
そういうのが今回の改正の本来の趣旨でありますので、そのようにご理解いただきたいと思います。

福島議員
ダメなものはダメっていうか嫌な人は嫌で、愛情がなくなったり、それから高葛藤で顔も見たくない口も聞きたくない。もう電話かかってくるだけで超ストレスみたいな状況、残念ながらあるんですよ。
その場合に一方が嫌だと言ってもこの法案の最大の欠陥の一つは不同意強制共同親権ができるっていうことなんですよ。
嫌だ、声も聞きたくない、電話に出るのも、メール見てもゾッとして鳥肌が立って蕁麻疹が起きるみたいな状態の時に、裁判所がいやいや話し合いは共同親権ですって言われたら、おかみに本当に強制されるっていう意識になりますよ。ですからそれを避けていただきたい。
不同意共同親権はダメだと思いますが、裁判所が命じているのはいかがですか。

小泉法務大臣
それは当事者の方がそういう主張され、またその事実関係を述べられれば、裁判所も当然これは共同親権にして、共同親権の共同行使、これは困難だという結論にそれはなると思います。
基本的にそういう考え方でこの法律は成り立っていますので、その場合は単独親権でということです。
もう見るのも嫌、同じ部屋の空気を吸うのも嫌ということで、共同親権共同行使できませんよね。それは明らかに困難ですよね
その困難が認められれば、片方の方が共同親権でと言われても、それはこちらの方々がいや、それはもう絶対、こういう理由で無理です、ということを説得的に言っていただければ、それを無理やり職権で共同親権にするというような運用は全く想定していません

福島議員
大臣ありがとうございます。問題は大臣の答弁ですね。
大臣のそれだと一方が嫌だと言ったら、そこで無理やり共同親権、そこまで嫌って言ってるんだったら共同親権になることはないですよということが、実務にちゃんと反映されないといけないと思っています。
ですから大臣は誠実な方ですから、不同意共同親権、これを裁判所が強制することはありませんよということをですね、やっぱりこの法務委員会で確認している。これがでも実務でも本当にそうなるか。
私は修正すべきだという強い意向を持ってるんですが、それが反映されるようにと思います。
そして、パスポートの件もあるんですが、今日は文科省、厚労省にも来ていただいているので、ちょっとお聞きをします。
パスポートの場合はちょっと待って、急迫の事情でも認めないぞっていうのを、事務所に出せばパスポートの発行がいくら急迫でも1週間後に修学旅行でも出ないわけですよね。
ところでこうなんですね。別居屋が学校や病院などに先回りして重要なことは自分の同意がない限り受け付けたり進めたりしないことと通告していた場合、これは同居親は急迫の事情として単独行使することができるのか、学校病院等はこのようなあらかじめの通告を拒み得るのか、いかがでしょうか。

法務省民事局長
親権の単独行使が認められる子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害する恐れがあるような場合を指しております。
ご指摘のようなケースにつきましても、今申し上げた要件に該当する限り急迫の事情があるとして親権の単独行使が可能であると考えております。

文部科学省大臣官房学習基盤審議官
今法務省の方から答弁していただいたとおりでございますが、いずれにしても本部科学省といたしましては、今般の民法改正の趣旨の理解・促進が図られるよう法務省をはじめとする関係省庁と連携しながら対応してまいりたいと思います。

福島議員
文科省は今対応していきたいと言っているけれども、そしたら逆にこうですよね。
つまり、何がことかというと、子どもが単独でできる場合がある。
それから単独新権でできる場合がある。しかし、共同親権でやらなければならない場合がある。しかし、共同親権でやらなくちゃいけない場合でも急迫の事情があれば単独でできる。それから転居やいろんなのは、この間の友納議員やいろんなことの答弁にあるように、学校の転居や住所の変更は単独でできるという答弁なんですよ。
つまり、共同新権でやるべきなんだけれども、急迫の事情がなくても、事後そんなのチェックできませんから、役所は転居も認めるし、学校の転校も認めるということなんです。
ところがこれから議論するということであれば、私が子どもと面会で話してて、お母さん引っ越すとか言ってる?実家に帰るって言ってる?ってなったら学校に行って絶対に転校や役所に行って転居を認めないように、だから離婚届不受理申立てじゃないけれど、どんな届出があっても受け付けないようにって言ったときに困るんじゃないかと。パスポートと同じようなことが起きるんじゃないかと心配してるんです。いかがですか。

文部科学省大臣官房学習基盤審議官
現行の民法化におきましても、各学校においては、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果と父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、現在においても裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じ適切に対応してございます。
文部科学省としてはこの共同親権の導入後もこれまでと同様に適切な対応が図られるよう法務省をはじめとした関係省庁とも連携の上、今般の法改正の趣旨等について教育委員会等を通じて丁寧な周知を行ってまいりたいと思います。

福島議員
答弁ありがとうございます。今までと変わらないという答弁にちょっとほっとするんですが、しかしね、正確な情報収集ができないからとおっしゃいましたが、別居親が絶対に転校を認めるな、絶対に転居届を認めるなとあらかじめ役所に行ってた場合、学校に行ってた場合、明確じゃないですか。
パスポートと同じで認めるなと書面が出た場合はどうするんですか。

文部科学省大臣官房学習基盤審議官
いずれにしてもその急迫の事情に該当するかどうかも含めて、どのような法的な解釈でそのような事前の取り決めを考えていくかということについても学校単独では考えられませんので、先ほど申し上げましたように、関係機関との相談や情報収集を行って、個別のケースに応じて適切に対応していただいていくものと考えております。

福島議員
それが心配なんですよ。適切というのが何なのか、つまり限りなくパスポート状態になる。お母さんが学校に転居届を出す。それから転校届を出す、役所に住所の変更を申し立てる。今はOKなわけですよね。OK。
ところが夫が先回りしていろんなところに絶対受け付けるな。離婚届不受理申し立てじゃないけど、何が来ても絶対に受け付けるなって言った場合に、やっぱりそれを考慮することになってしまうんじゃないか。パスポートのように。パスポートは確かに海外に行って未来永劫会えなくなるかもしれないから、という配慮が実は影にあるんじゃないかと思いますけれども、あらゆることに先回りする夫、夫か妻か分かりませんが、元夫がいたら何一つできなくなっちゃうんですよ。何一つできなくなってしまう。
単独でできることが。ですから、これはやっぱり役所や学校は立場が弱い面もあるし、訴えてやるぞと俺が受け付けるなと共同親権の親権を持っている自分が受け付けるなって言ったのに、何で受け付けたのか訴えてやるって言われたら弱いですよね。
それでも適切に対応してくださるという気は答弁ですので、従前通り行われるように強くお願いいたします。
すみません。厚労省もさっき、手を挙げてくださったのでお願いします。
(文科省退席)

厚生労働省大臣官房審議官
子どもの利益のために急迫な事情があるときは、例えばご指摘のように一方の父母から事前に通告があるような場合であったとしても、父母の一方が単独で親権を行使ができるというふうに認識しております。
厚生労働省としては医療機関の状況を注視し、法務省とよく相談しながらガイドラインの必要性についても検討しつつ、制度指針の周知に図ってまいりたいと考えております。

福島議員
病院に通うとか、とても重要なことが共同親権になるためにうまくいかなくなるなというのは、本当に避けなければならないと思っています。
それで中絶の問題です。そもそも例えば16歳17歳で妊娠をしてしまった本人は中絶をしたい。単独で忠誠ができるという理解だと思うんですが、多くの産婦人会は保護者欄があり、保護者1名ですけれども署名をする、あるいはハンコまで要求しているようなところもあります。
これ今までどおりでいいんですか?でもこれって共同親権の対象に中絶についての同意というのは共同親権の対象なんでしょうか。
その場合、多くの今産婦人会の窓口で行われている保護者1名、スマホ買うなんていうのも保護者1名というところでだいたいなっておりますが、それで変わらないということでよろしいんですか。

こども家庭庁長官官房審議官
医療の契約という観点の答えは、先ほど厚生労働省からあったとおりでございますけれども、人工妊娠中止というのは母体保護法で規定されておりますけれどもこの母体保護法上は、指定医師は本人及び配偶者の同意を得た上で人工妊娠中止を行うことができるとされております。
この規定の運用上はこれらのもの、つまり本人及び配偶者でございますけれども、未成年であってもこの同意を行うことができるものとして運用しているところでございます。

福島議員
そうすると、一方のこれまた別居親が娘が妊娠したようだと、あそこの病院だと、絶対に忠実を認めるなという書面を出したりできたらどうなるんですか。

こども家庭庁長官官房審議官
母体保護法の規定上は、14条で本人及び配偶者の同意と書いてございますので、この規定の趣旨に則って対処していただくということなのかと思います。

福島議員
確かに、母体保護法は本人または配偶者の同意ですから、15だろうが、14だろうが、13だろうが単独でできるということでいいわけですよね。わかりました。
ということで、子どもができるとただ恐れているのは、なぜこんな質問をするかというと、現場では訴訟リスクを考えて、とにかくたくさん同意を取るというふうになってしまうんじゃないか、あるいは共同親権の一方の当事者が病院にあらかじめクレームをつけたり、止めろって言っていたら、それでいろんな医療行為がストップするんじゃないか、という危惧です。
でも、今日中絶に関してはこども家庭庁の側から本人または配偶者の同意ですからこれをクリアすればいいので、基本的に共同親権者の一方がそれにクレームをつけることはできないということで理解をいたしました。
それで良いということですね。

こども家庭庁長官官房審議官
母体保護法の解釈上はそうなっておりません。

福島議員
かくかくさとうにいろんな点で問題が起こり得るというふうにも思っているので、いろんなことが本当に子どもの人生がとても修学旅行に行けないとか、中絶ができなくなるとかいうことが起きないようにお願いします。
同居親の単独行使に係る日常行為と別居親のそれの範囲はどう違うんでしょうか。それは監護者の定めの有無で変わるのでしょうか。

法務省民事局長
本改正案では、父母双方が親権者である場合でありましても、監護または教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることを定めております。
別居親におきましても、例えば親子交流の機会に子の世話をすることはあり得るところでありまして日常の行為の範囲は同居親と別居親で異なるものではありません。
本改正案では、監護者が定められた場合、当該監護者は急迫の事情や日常の行為に当たるか否かにかかわらず、単独で子の監護及び教育をすることができることとしております。そして、監護者が定められている場合におきましては、監護者でない親権者は、監護及び教育に関する日常の行為については単独で親権を行使することができるものの、それが監護者の行為と抵触するときには監護者の行為が優先することになります。

福島議員
4月25日の友納委員への答弁では、同一学区内の転居でも日常行為に当たらないというふうにされました。確認ですが、居所指定権について監護者が指定されている場合は、当該監護者が単独で行使できる。
転居に他方の共同親権者の同意を要しないということでよろしいでしょうか。

法務省民事局長
委員ご指摘のとおり、監護者が定められた場合には、監護者は例えば個別の事案において、子の居所の指定などが日常行為に当たらなくても単独でそれを行うことができます

福島議員
4月23日の衆議院の法務委員会では、子どもの髪型、髪色の決定も場合によっては日常行為にはならないとされました。
衆議院の附帯決議で求められたガイドラインを作ったとしても、日常生活のあらゆることについて、事細かに場合分けするようなものはできない。なおグレーゾーンが残るというふうに思います。
そもそもガイドラインをまとめることも難しいのではないですか。

法務省民事局長
衆議院の法務委員会におきまして、親権の単独行使の対象となる急迫の事情、監護及び教育に関する日常の行為等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすることとの附帯決議がされたところでございます。
この周知広報の具体的な内容につきましては、ご指摘の附帯決議の趣旨も踏まえまして、子の利益が確保されるよう関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。

福島議員
髪の毛を染めるのは校則に髪の毛を染めてはならないとなっていたら、退学になる可能性があるから、その場合は共同親権でやらなくちゃいけない。
ただ髪を染めるのは普通では日常行為、こまかいんですよ。
じゃあ、退学になるかどうかの可能性って、学校によっても違うじゃないですか。
本当に気が合わなかったら、子どもも何も決められない。
むしろ、共同親権を決めていることが子どもの利益に明確に害すると、日常生活・学校生活を送れないということにもなりかねないと思っています。そこで先ほど牧山理事が濫訴のことを言いました。
私は家庭裁判所も忙しいのに、子どもの髪の毛の色を染めるかどうかとかですね、それから隣の学区内に引っ越すかどうかも含めて、家庭裁判所で決定するっていうのは、本当にこれはいいのかと思っています。
むしろ、こういうことすら協議できないとしたら、共同親権にふさわしくないんですよ。子どもの髪の毛を染めるかどうかとか、修学旅行に行くかどうかも含めて決められないような場合は、共同親権は合わないんですよ。
合わないんだったらやめるべきだと思ってますし、むしろ、こういうことで家庭裁判所に別居親が訴えてやる。訴えてやるって訴えてくるようなのはもう悪いけど、申請者として不適格、あなたは申請者として停止、ぐらい。さっきのパスポートのケースの場合は申請停止の審判が出てるということなんですけれども、そもそも濫訴防止ということであればこのように些細ではないけど、髪の毛の色は些細ではないけれども、そういうことまで家庭裁判所に訴えてくるっていうことそのものが、共同親権としてもやってられないというふうに思いますが、いかがですか。

法務省民事局長
本改正案におきましては、父母の合意がないことのみをもって父母双方を真権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないというふうには考えておりますが、父母の感情的な対立が激しいために共同して親権を行為することが困難であるというふうに認められる際には、819条7項の2号の要件に当てはまるというふうに考えますので、仮にそのような事実が認められるとすれば、必ず単独親権にしなければならない場合であると考えます。

福島議員
ぜひお願いします。
これは結婚中も共同親権ですから、別居中も問題になり得ると。
だから関係が悪化してきた場合や、DV状況で一方の当事者がガイドライン違反で訴えられるとか、離婚に際して急迫の事情、本当に争いになって子どもを連れて出たことがガイドライン違反かどうか、ものすごく不利な事情として主張されることがあり得るというふうに思っています。
そうすると、このガイドラインにビクビクして、これに違反しないようになって、余計子育てがうまくいかないというか、配偶者管理マニュアル化しかねないと、このような危険性についてはどう思われますか。

法務省民事局長
本改正案では、親権行使のルールを整理するとともに、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならないとしております。
本改正案の趣旨内容が正しく理解され、ご指摘のような危険が生じることのないよう、周知広報の具体的な在り方につきましては、衆議院法務委員会における附帯決議の趣旨も踏まえまして、子の利益が確保されるよう関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。

福島議員
共同養育計画なんですが、外国で結構細かく規定しているというのは理解しています。
ただ子どもも成長するし、サッカーの試合があるとか部活をやっているとか、習い事をしているとか、今日日の子どもは忙しいわけですよね。
その場合に、ガッチガチに夏休みはお父さんのところに何日間行くべし、とかあると、子どもの生活、人生そのものがものすごく拘束されるという危険性があります。
また親講座、親ガイダンスも私は重要なこともあり得ると思うんですが、一方で我慢しなさいとか、子どものためにやっぱり共同親権がいいですよ、みたいな形である種の家族像を押し付けられるという危険性もあると思います。その点についていかがでしょうか。

法務省民事局長
法務省におきましては、法学者や心理学者の協力を得まして、離婚後養育講座の調査研究を実施してきたところでございます。
この調査研究におきましては、協力いただいた研究者等からDVやハラスメント等のある事案については講座の内容が必ずしも当てはまらないケースもあり、個別具体的な事情に即した対応がより重要であると指摘もされたところでございます。
こうした指摘も踏まえまして、引き続き適切な養育講座のあり方について、関係府省庁や地方自治体等と連携して検討したいと考えております。

福島議員
この参議院の法務委員会の中において、それぞれ大臣含め非常に答弁していただいて、実は条文とずれている急迫の事情や不同意共同親権強制できるという条文と違う面や、いろんなところが出てきていると思います。
それを周知徹底する必要もあるし、本来はきちっと修正すべきだと思いますし、まだまだ議論が必要だと思います。質問を終わります。


以上
誤字脱字がありましたらすみません。

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