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福島みずほ議員(立憲)質疑 2024年5月9日参議院法務委員会

※福島みずほ議員は社民党党首ですが、会派名が立憲のため、表記も同様にさせていただきます。よろしくご了承ください。

福島議員
立憲・社民の共同会派、社民党の福島みずほです。
福山さんの質疑でも出てきましたが、1996年の民法改正案、選択的夫婦別姓を含めたものが法制審で全会一致で決められ、国会に上程をされていません。それからもう30年になります。
様々な意見があるとかいうふうに言われて、まだ上程成立されてないんですね。ところが、今回の民法改正のこの共同親権は、法制審で反対意見が出たにもかかわらず、あっという間に国会上程ですよ。この差は一体何なんですか。
選択的夫婦別姓は、具体的に被害を被る人はいません。
でも、この共同親権は、先ほど福山さんの質問でも明らかなように、命に関わることがいっぱい起きるかもしれない。 こっちの方が被害が起きるんですよ、具体的に。具体的に危ないんですよ。にも関わらず、なぜこっちはこんなにスピードアップでやるんですか。
ある人は、男の痛みに敏感で女の痛みに鈍感と言いました。私、それ当たってると思います。この差はなんなんですか。

法務省民事局長
今回の民法改正案は、父母の離婚後の子の養育のあり方に関するものでございますが、父母の離婚後の子の養育のり方は、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題でありまして、子の利益の観点から大変重要な課題であると認識をしておるところでございます。したがいまして、本改正法案が時期尚早であると考えてはおりません
他方で、子の利益を確保するためには、DV及び児童虐待等を防止して安全・安心を確保することも重要になってまいりますので、その点にも配慮した改正法案の中身としてご提案を申し上げているものです。

福島議員
論点がいっぱいあるじゃないですか。子の氏の変更だって、今、単独親権でできるのにできないんですよ。新しく結婚した人と子どもと養子縁組しようとしたってできないんですよ。子どものパスポートを取って修学旅行に行かせようと思っても、ダメって言われたらできないんですよ。 子どもの学校の選択も、引っ越しをすることも進学も、これ共同親権ですから、別居親が反対したらできないんですよ。
だから問題でしょ、ということを散々議論していって、問題生煮えですよ。
共同親権も不同意共同親権認めるんでしょう。これ間違ってますよ。
という中で、これだけ問題があるのに、パパっと上程、反対意見があるのにして、なんで選択的夫婦別姓は多様な意見が社会の中にありますからって言われて棚上げなんですか。
これだけこの法務委員会の中でも議論がある中で、社会の中でも議論がある中で、被害が起きるじゃないかと具体的に言われてる中で、なんでこれが上程されて議論されるんですか。理解できません。
どっちが多様性なんですか。不同意親権なんて選択じゃないですよ。選択的夫婦別姓は選択ですよ。この差があるのに、これひどいと思いますよ。女の人は、困ってる困ってる困ってる困ってると叫び続けて、30年以上国会上程されない。女の人の多くがこれ困るよって 言ってる。こんなことあったら大変だって言っているその声、切り捨ててるじゃないですか
参考人質疑で、木村草太さん、山崎さんが言った通りですよ。これでいいんですか。私は間違っているというふうに思います。
それで、急迫の事情なんですが、前回の質問で、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていれば適時に親権を行使することができない、その結果として子の利益を害する恐れがあるような場合というふうに言いました。
私が子どもにとって必要かつ相当というふうに変えるべきだと言ったら、局長は、拡大することができないとおっしゃいました。
ところで局長は一方で、夫婦の諍いですとかあるいは喧嘩のような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができないっていうような事情があるような場合にもこれに当たると。
つまり、DV・虐待の場合だけではないって言ってるわけです。諍いがあったり、それから喧嘩がある事情で感情的問題があれば子どもを連れて出るっていうことができるって言ってるわけですよ。
時間の概念じゃないんですよ。時間の概念じゃなくて、DV・虐待の場合だけに、局長、あなたは限定してないですよ。私は拡張しろと言ってるわけではないんです。 でも、急迫の事情という法律の文言と、この国会の答弁ですね、この通りやってくれたらいいですよ。夫婦の諍いですとか喧嘩のような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができないという事情があれば、 女性は子どもを連れて出るんですよ。 そこで諍い続けることが大変だから、自分が産んで育てて、夫はほとんど育児に関与しない、子どもを置いていくわけには、ネグレクトするわけにはいかない、だから子どもを連れて出るんですよ。
これは急迫の事情でいいんですね。私が心配してるのは、条文が急迫の事情だったら、いや、DV・虐待の場合だけじゃなくって諍いや喧嘩をしていて、感情的問題が発生していて、適時の親権行使ができないっていう事情がある場合は当たりますと言ってるんだけれど、この通りにやってくれますねっていうことなんです
今まで女性は、夫がいない時やいろんな時や子どもを連れて家を出ました。それしか方法がないからですよ。 身を守るため、あるいはそこでものすごい喧嘩をしたくないから、怖いからなんですよね。DV・虐待の場合だけじゃないんです。
大臣、急迫の事情っていう文言を、家庭裁判所の裁判官がこのようにちゃんと理解して、今まで通り子どもを連れて出ていけますよっていうふうに判断してくれるっていうことでいいんですね。
で、もしそうであれば、条文変えるべきじゃないですか。

小泉法務大臣
裁判所の裁判官も、ここ法務委員会での、国会での議論、これは十分注視をし、また理解をしてくれるものと思いますし、法務省もまたそれだけのしっかりとした努力をしたいと思います。そこが1番大事なところだと思います。ここでの立法意思が執行にちゃんと移し取られるかどうか、そこ非常に大事なとこでありますので、そういう問題意識を持って法務省も最大限、最大限努力したいと思います

福島議員
大臣、だったら修正しましょうよ。いかがですか。

小泉法務大臣
文言としては十分な、相当な表現になっていると思います。

福島議員
裁判所、これ急迫の事情ってありますが、 DV・虐待の場合だけでなく夫婦の喧嘩のような事情で感情的問題が発生していて適時の親権行使ができない事情、これも当たるということで いいんですね。
これ、一番重要なことだと法務大臣おっしゃったので、子ども連れて出れますね。夫と対立していたら。いいんですね。

最高裁判所事務総局総務局長
事務当局といたしましては、個別の事案についてどのような判断をするのかということについてお答えすることは困難でございます。
ただ一般論として申し上げますと、今般の家族法が改正された場合に、各裁判所において改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実にされるようになることが重要であるというふうに考えているところでございます。
最高裁といたしましても、例えば今回の色々な議論等も踏まえまして、準備を進めていくということになります。引き続き、研修等も含めて裁判所としても対応してまいりたいというふうに考えております。

福島議員
夫婦の諍いとか喧嘩のような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができない、これはやっぱりできないんですよ。
だから子どもを連れて出ざるを得ないんですよ。
今朝の虎に翼で梅子さんが夫に「離婚をする、お前は一生子どもに会えない」っていうわけですよね。
どれだけ女性たちが子どもを奪われることで離婚を諦める、あるいは子どもをいて離婚せざるを得なかったか。金子みすずさんは、夫に親権やらないって言われて絶望して自殺をしたというふうに言われています。そんな女性が多かったし、それが本当に連れて出るということができないと子ども置いて出れないですよ。でもそうすると、結局この法案って離婚させない法案になっちゃうんですよ。我慢しろと、 お前は勝手に子どもを連れて家を出られないんだから、だからそれ狭めればですね、我慢しろということになっちゃって、離婚防止法案になっちゃうんですよ。それを避けたい。
ですから答弁でですね、ここまで言っている。諍いや喧嘩のような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができない。だったら女性は、男性の場合もあるでしょうが、子どもを連れて出てもいいっていうことをもっともっと徹底する必要があると思います。
それでですね、行政、学校、DV支援の現場が萎縮しちゃうんじゃないかっていうことをとても心配しています。今日は、総務省、男女共同参画局、文科省にも来ていただいております。
共同親権導入で、相談機関が子の居所の共同親権行使に反することをほう助していいると訴えられる可能性、実際訴えられるわけですね、支援措置で訴えられる。
支援措置の現場の住民票など不交付措置が共同親権を理由に訴えられることが増加することが予測される。 行政の被害者支援の措置は共同親権とは直接関係がなく、共同親権を理由に女性相談員や支援措置の現場が別居親から責任を問われることがないということでよろしいでしょうか、総務省。
そして、これを現場に周知する必要性についてどう考えるか。現場に誤解に基づく萎縮が起きれば、DV避難に支障が出ることになります。通知等を出すなり徹底していただきたい。いかがでしょうか。

総務省大臣官房審議官
住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が、住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施をしております。
本措置の実施にあたりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することとしたいたしております。
DV等を受けた申し出者が子どもとともに同一の住所に避難している場合と、申し出者の相手方が当該申出者の住所を探索する目的で当該子どもの住民票の写しの交付の申し出などを行うおそれがあると認める場合には、当該子どもについても支援措置を実施することしております。
このように、現行の民法における婚姻中の共同親権の場合におきましても、 申し出者の相手方への住民票の写しの交付制限などのDV支援措置は行われているものでございまして、今回の民法改正により、離婚後に父母双方が新権者と定められた場合でも、DV等支援措置の必要性が認められる場合には、これを実施するという基本的な考え方に変更はないものと考えております。
また、申し出者の相手方が交付制限等を受ける場合につきましては、住民票の写しなどの交付決定に際して、審査請求や処分の取り消しの訴えが提起されることはあり得るものと考えておりますが、この場合におきましては、当該DV支援措置等が適切に運用されたか否かが問われることとなると考えております。
従いまして、本措置の実施にあたりましては、専門的知見を有するケース等の相談機関からの意見聴取による支援の必要性の確認が重要でございまして、この点も含め、 総務省といたしましては、今回の民法改正後のDV支援措置等の取り扱いに関し、各自治体に対して必要な助言等を行い、制度の適正な運用に努めてまいります。

福島議員
はい。今までと変わらないということで、通知を徹底してくださるようにお願いいたします。
で、文科省ですが、別居中あるいは離婚後の共同親権の場合に、学校に例えば転校させるなとか俺に教えろとか、学校に来てあるいは転居先を教えろとか言うことが、よく学校現場に行くことがあります。文科省としては、今回法律改正が仮に行われたとして、子どもを守る立場から、いくら共同親権の親が来てもですね、それをちゃんと子ども言わないでくれって言われたら守るっていうことでよろしいですね。
でもね、学校現場は怖いんですよ。支援現場も訴えられるから。訴えられるっていうことに耐えられないんですよ。俺は共同親権だ、訴えてやるぞって言われると怖いんですよ。文科省、どうやって守りますか。

文部科学省大臣官房学習基盤審議官
 別居親に対する子どもの個人情報の提供については、個人情報保護法等の関係法令に基づいて適切に対応する必要があります。
また、学校は、被害者からDV避難について申告があった際には、情報管理を徹底することが求められます。
今般の民法改正案においては、 離婚後の親権者に関する規定が見直されるものと承知しておりますが、共同親権となり、離婚後に父母双方を親権者とする場合においても、 ご指摘がありましたように、子どもの個人情報の提供については、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法下での取り扱いと基本的に変わるものじゃないと認識しております。
他方、学校は、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果と父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、現在においても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じ適切に対応していると承知しております。
文部科学省といたしましては、共同親権の導入後も、学校においてこれまでと同様に適切な対応が図れるよう、法務省をはじめとした関係府省との連携の上、今般の法改正の趣旨等について、教育委員会等を通じて丁寧な周知を図ってまいりたいと思います。

福島議員
男女共同参画局、DVの担当ですが、 実際支援をしている現場が訴えられるんじゃないかとか、萎縮しない、この点についての、どう対応して、どう指示を出し、どう通知を出すか。いかがですか。

内閣府大臣官房審議官
各地域においてDV被害者、被害者への相談窓口となっている配偶者暴力相談支援センター等の相談機関におきましては、相談員等がためらうことなく必要な支援を提供していく必要があると考えております。
これまでも、婚姻中のDV被害者やその子に対して、相談支援機関が一時保護等を含め必要な支援を提供することが行われてきたところでございまして、このようなDV被害者支援にかかる業務におきまして、適切に対応されている相談支援機関や相談員等の方々の支援につきましては、今般の改正後においても、例えばそれが違法であるといった判断がなされるようなものではないと いうふうに考えております。
また、今般の改正につきましては、DV被害者の避難や相談支援機関等による支援に支障が生ずるものではないといった説明がこれまでも法務省からなされていると承知しております。
法案が成立した際には、こうした改正の趣旨や内容につきまして正確な理解が得られ、DV被害者支援の活動に支障が生じることがないよう、法務省とも連携し、配偶者暴力相談支援センターなどに対し適切に周知してまいりたいと考えております。

福島議員
裁判所の体制について改めてお聞きをします。
今、家庭裁判所はやっぱりとても忙しくて、弁護士に聞いても2か月後に期日が入るとかですね、なかなか入らないんですよ。
これ、実際、 共同親権者同士で子どもの髪の色を染めるかどうか、いや校則にあるから問題だというと共同親権の対象というふうに答弁してますね。
子どもの髪を染めるかどうかまで家庭裁判所で協議することになるわけですね。家庭裁判所の体制はどうなんですか。

最高裁判所事務総局総務局長
本法案が成立いたしまして施行ということになりますと、裁判所に期待される役割はこれまで以上に大きくなる他、新たな裁判手続き等が創設されるということになりますので、家庭裁判所に申し出られる事件数の増加も見込まれるということについては、裁判所も十分認識しているところでございます。
裁判所としましては、これまでも、適正かつ迅速な事件処理を安定的に行うために必要な人的・物的体制の整備及びこれに必要な予算の確保に努めてきたところでございます。
裁判官につきましては、例えば平成25年以降は、民事訴訟事件の審理充実を図るほか、家庭裁判所、家庭事件処理の充実強化を図るために、事件処理に長けた判事の増員を継続的に行ってきたところでございます。
また、各裁判所におきましても、家事事件を担当する裁判官等を増員するなど、事件数増も見据えて、価値事件処理のために着実に家裁の体制を充実させてきたところでございます。
裁判所に期待される役割を今後とも適切に果たせるように、裁判官や調停委員、家庭裁判所調査官に対する改正法の各規定の趣旨、内容の的確な周知や研修の実施のほか、必要な人的・物的体制の整備及び予算の確保に努めてまいりたいと考えております。

福島議員
子どもが手術をするかどうか、パスポートを取るかどうか、全部家庭裁判所に行ったら、 本当に大変な状況になると思います。裁判所全体の24年度当初予算は約3310億円。国家予算のわずか0.3%を下回ります。
過去最高額は2006年度の3331億円。裁判所の予算のうち8割以上が人件費、
施設整備に回せません。600棟ある裁判所の189棟で耐震不足。日弁連は2階建て以上でエレベーターがない建物が昨年7月時点で246というふうに言っています。
また支部で裁判官がいないところもかなりあります。福岡家裁6支部のうち4支部は裁判官が常駐していません。また、地方では地裁と家裁と両方裁判官が兼ねるっていうところもあります。
かくかくさようにいないんですよね、裁判官が。それでできるんですかと。
最高裁はデジタル化をとても言っています、長官も。22年度に約7億円、24年度は約56億円。 しかし、デジタル化で解決するとこもあるでしょうが、むしろ丁寧に話をし、両方が紛争を抱えていれば、丁寧にやっぱり調整するためには、直接会うとか、実はカウンセリングとか、いろんなことがものすごく必要だと考えています。
こういう状況、国家予算の0.3%を下回る三権分立であまりに低い。
実は、私たちは裁判所を応援したいんです。この予算ダメでしょ。そして、裁判官少なすぎるでしょ。対応できないでしょ、期日が入らないでしょ。耐震指針もダメでしょ。どうですか。

最高裁判所事務総局総務局長
裁判所といたしましては、これまでも事件動向その他諸々の事情を総合考慮しながら、自律的に裁判所の人的体制、物的体制の確保に努めてまいったところであり、必要な予算を確保してまいったところでございます。
今後とも、必要な予算あるいは人員の確保に努めてまいりたいと考えております。

福島議員
今日の答弁で、まさしく諍いとか喧嘩のような事情で感情的問題が発生して適時の親権行使ができない場合は急迫の事情だっていうことを改めて確認をさせていただきました。
このことをやっぱり徹底して、子どもを連れて出れるんだっていうこと、今まで通り、ということを徹底する必要があると思います。
それから、今日、大臣は、合意ができない場合は共同親権にならないだろうが、しかし、共同親権を初めから閉ざすんじゃなくて、その過程が大事だとおっしゃいました。私は、福山さんと一緒にその過程が地獄だと思いますが、しかし重要なことは、合意ができないことは共同親権にならないだろうということなんです。
今日は文科省、外務省やそれから男女共同参画局に来てもらいましたが、そもそも支援措置をやっていたりDVだって逃げてる場合は、いろんな場合共同親権しちゃダメですよ。一方があの人は嫌だ、 とにかく話ができない、DVはないけれどもガミガミ言われて話ができないって思ったら、やっぱりこれは共同親権できないんですよ。
一方が嫌だって言ってるんだったら共同親権はあり得ないと。不同意共同親権っていうのは実際はなくなると。ない。
家庭裁判所も、そういう場合、無理やり説得して共同親権に持ち込むのでなく、共同親権を認めないということで徹底したいと。
本来はこのことを明らかにするために修正すべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。

以上
誤字脱字がありましたらすみません。

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