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本村伸子議員(共産)反対討論 2024年4月16日衆議院本会議

衆議院本会議の本村議員の討論を書き起こしました。

衆議院議長
民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長、武部あらた君。

衆・法務委員長
ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
本案は子の権利利益を保護する観点から、子の要育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払いを確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父または母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講じようとするものであります。
本案は去る3月14日本会議において、趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
委員会においては27日、小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、4月2日質疑に入り、翌3日参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行いました。
12日本案に対し、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案により、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報等を行うものとする規定、親権者の定め方、急迫の事情及び監護及び教育に関する日常の行為の意義等について、国民に周知を図るものとする規定、父母が協議上の離婚する場合における親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討等を加える規定、施行後5年を目途として、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策のあり方等について検討等を加える規定の追加等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、原案及び修正案に対する質疑を行い、質疑を終局致しました。
ついで討論採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、ご報告申し上げます。

衆議院議長
討論の通告があります。
順次これを許します。本村伸子君。

本村議員
私は日本共産党を代表し、民法改定案に反対の討論をいたします。
離婚後共同親権の導入をめぐっては、DV・虐待から逃げられなくなるなどの重大な懸念が浮き彫りになりました。
これに対し、父母の双方の合意がない場合には、共同親権を認めないなどの修正項目案が立憲民主党から提案され、日本共産党は積極的に評価しました。しかし、四党の修正はこうした点は盛り込まず、懸念に応えていません。

反対理由の第一は、親権という用語をそのままに離婚後共同親権を導入していることです。参考人からも包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性があると指摘されました。
この法案で子の人格の尊重の親の責務の明記は重要ですが、日本国憲法の下では親権とは親の支配権ではなく、子どもが安心・安全に暮らせるようにするための親の責務であり、社会による子どもの権利と福祉の保障であるべきです。

第二に、子どもの意見表明権が明記されていないことです。
子どもの人生にとって一大事である離婚等に伴う環境変化に関し、子どもの意見を聞かれる権利を保障することは、一人ひとりの子どもの最善の利益の判断のために必須の手続きです。親権・監護・面会交流など、あらゆる場面で子どもの意思・心情を尊重されることを明記するべきです。

第三に、裁判所によって不法意な共同親権が強制され、一方の親・子どもの利益が害される懸念があることです。共同親権になった場合、子どもに関わる重要な決定は元配偶者の同意が必要になります。同意が得られなければ、裁判所の判断を求めることとなります。
急迫の事情、日常の行為の場合は単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は紛争となります。不当な協力義務違反などで訴えられることも予想されています。6年間に16件もの裁判を抱えるDV被害者のように、リーガルアビューズの深刻化にも大きな懸念があります。

最後に、家庭裁判所の人的・物的体制と総合的な施策が極めて不十分です。
高等学校等就学支援金制度や税金控除、各種ひとり親支援制度が使えなくなることが絶対にないようにするべきです。
STOP共同親権の署名は、急速に22万人に増えています。
この声に応えるべきです。
以上、反対討論といたします。

以上
誤字脱字がありましたらすみません。

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