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自民党内ゲバ?神戸市魏が二階幹事長に反旗を?不服申立て案件です。

神戸市議会議員、自民党会派の上畠議員及び神戸市長に対する不服申立てを行いました。結果としては「本件審査請求を却下する。」との裁決。

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自民党神戸市議会議員でありながら自民党幹事長・二階氏へ堂々と反旗を振り上げていることから、党内内ゲバも予想される。以降、申立書類をアップしますが、添付書類として提出した上畠議員の生活保護に関する発言は、以下の公文書により悪質な差別発言である。

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社会保障審議会-福祉部会  生活保護制度の在り方に関する専門委員会
第12回(平成16年6月8日) 資料1
5 生活保護における外国人の取扱いについて
1.憲法と生活保護との関係
生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。

2.一定の外国人への準用
(1) しかしながら、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、人道上の観点から、予算措置として、生活保護法を準用している。
具体的には、
(1) 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)
(3) 入管法上の認定難民
が生活保護法の準用の対象となる。したがって、これら以外の者は対象とならない。
(2)外国人に対する生活保護法の準用を上記(1)~(3)に限定する理由は、以下のとおりである。
・ 生活保護制度においては、生活に困窮する者が、まずはその利用しうる資産、稼働能力その他あらゆるものを活用することが、保護を受けるための要件とされている。
・ このため、外国人に対して生活保護法を準用するためには、日本人と同様にこの要件を満たすこと、特に、日本人に生活保護を適用する場合とのバランスを考えて、自由に働くことができることが必要である。
・ これを満たす外国人とは、「適法に日本に滞在」し、「活動に制限を受けない」者である。
・ すなわち、「適法に日本に滞在」する外国人とは、在留資格を取得している者等であり、さらにその中で「活動に制限を受けない」外国人とは、身分又は地位に基づいて与えられる入管法別表第2の在留資格を有する者等(上記(1)~(3)に該当する者)であるためである。
(3)したがって、単に在留資格を取得して「適法に日本に滞在」していると言っても、その在留資格が技術、技能、研究、短期滞在(観光)、就学等の入管法別表第1の在留資格(活動に基づく在留資格)の外国人であれば、就労が制限され、又は就労ができない(※)こととされていることから、生活保護法を準用していないところである。
※与えられた在留資格に属しない活動を行って、収入を得、又は報酬を受ける場合は許可が必要であり、許可なしに行った場合は、入管法上、強制退去及び処罰の対象とされている。また、単純労働は許可されない。
(4)なお、不法滞在の外国人については、
・入管法上、日本に滞在することが認められておらず、強制退去の対象とされていること
・生活保護の対象とすることが生活保護目的の入国を助長するおそれがあること
から、生活保護法を準用していない。

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