暇空茜氏の谷家幸子氏に対する訴えの件、進捗

当職は、暇空茜氏(以下「暇空氏」といいます。)が谷家幸子氏(以下「谷家氏」といいます。)に対し、損害賠償請求訴訟を起こしている件について、谷家氏の代理人に就任して、弁護活動を行っております。

先般、2024年4月26日(金曜日)の午前10時30分より、WEB会議の方法で、第1回裁判期日が開かれました。
本訴訟は、まだ手続が始まったばかりの時期ですので、あまりコメントできることも多くないのですが、既に暇空氏は、自らのnoteアカウント上において、当方が裁判所に提出した準備書面(被告準備書面(1))を販売開始して利益を得ております。

当方としては、当方の提出書面によって相手方が利益を獲得することは、不本意です。
しかも、暇空氏は、当方の書面の一部を恣意的に切り取って、嘲笑、侮辱を加えることで、閲覧者の購入意欲を煽るという手段を取っておりますので、そのような仕方で書面を公開されることもまた不本意です。
他方において、本件につきましては、当職の弁護士費用を有志の皆様のカンパによってお支払い頂いておりますので、当職がどのように訴訟追行(法的手続の対応)を行っているかということについては、なるべく報告できた方がよいと思います。

そのため、当方の提出書類である被告準備書面(1)の内容は、以下にそのままpdfを掲載して、現状報告とさせて頂きます。

ただし、本書面はあくまで当方の主張であり、裁判における事実関係等の認定権、判断権は裁判所にあるのだということは、ご留意のうえご確認ください。

なお、被告準備書面という書類は、もともと、原告側(つまり、民事訴訟の訴えを起こした側)が提出した「訴状」という書面に対する応答、反論をする書面です。そのため、被告準備書面だけを読んで理解できるタイプの書類ではございません。
そこで、以下では、参考資料として、訴状も掲載いたします。

元々、著作権法40条1項は、裁判手続における提出書面は自由に利用することができるという規定があります。相手方も、当方の書面を無断で販売し、しかもそれにあたって無用に当職を嘲笑する記事を書いているのですから、当方が訴状の公開を止められる謂れはないでしょう。

そして、これによって、暇空氏が、いかに恣意的に当方の主張を切り取って記事を作成しているかということもご理解いただけることでしょう。

なお、蛇足になりますが、暇空氏のことは基本的に相手にしないのが一番良いと思います。
少しでも強い言葉を使い、不用意に言及すると訴訟を起こされる可能性がありますから、もはや直接言及はしない方が無難だと思います。その点もご注意いただいたほうがよいのではないかと思います。

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