暇空茜氏の損害賠償請求棄却を得た事例

暇空茜氏(以下「暇空氏」といいます。)が千尋さんに対し、千尋さんのTwitter上の投稿が暇空氏の名誉権を侵害するとして損害賠償請求を行った事件が、東京地方裁判所に係属しておりました。
当職は、千尋さんの代理人弁護士として上記民事訴訟に対応しました。

この度、令和6年10月2日付けで、暇空氏の損害賠償請求をいずれも棄却する内容の判決を得ることができました。当方の勝訴です。以下がその判決書になります。



本訴訟において、当方は、例えば、令和6年7月28日付け被告準備書面(9)においては、以下のような主張をしておりました。

原告は、Twitterで約24万7000人(甲1)、noteで4348人(甲2)、YouTubeで約4万3700人(甲3)という膨大な数のフォロワーに囲われ、マスメディアにも匹敵するほどの強い発信力を有していたのであるから、仮に、原告が主張するように、本件記事1によって本件note記事がデマ扱いされることが不当だと考えたのであれば、原告本人がそのように発信すれば足りたことである。

令和6年7月28日付け被告準備書面(9)5頁より一部抜粋

原告は、本訴訟を提起したときにもそのことをネットメディアで公表していたが、訴訟の内容には一切触れていない(乙124)。「千尋さんは開示請求で身元が判明したので内容証明で和解勧告も行ったんですが、受け取り拒否したみたいなんで、提訴することにしました」「ワロタ」と書いているのみである(乙124)。このような記載から見ても、そもそも原告が真剣に本件記事1の投稿を問題視していたとは考えがたく、原告は、訴訟の経過を娯楽として公表することで収益化することや、反対意見者に対して応訴を強いることで反対意見の投稿を萎縮させることを目的にして本訴訟を提起したことが推認される。

令和6年7月28日付け被告準備書面(9)5頁以下より一部抜粋

当方としては、このような主張が適切に評価されて、本判決に至ったものと考えております。


なお、念のために付記いたしますが、ある言動が名誉毀損や名誉感情侵害にあたるか否かということについては、判決でも示されているとおり、様々な事情が考慮されます。
そのため、本判決が出たからといって、「暇空氏に対しては“濫訴野郎”といっても絶対に不法行為にならない」などといったことが保証されたものではありませんのでご注意ください。
当職としては、表現の自由を守るために本訴訟に対応したものですが、ネット上などで発信する際には、言葉に注意して言論活動を行ってください。

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