『贈与税』相続時精算課税📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡
相続時精算課税とは、贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を清算する制度です。
※2024年1月1日以降に相続時精算課税制度を選択して贈与を行った場合、年間110万円以内であれば贈与税は、相続税もかからなります。
18歳以上の子、孫(受贈者)※贈与を受ける人が60歳以上の父母、祖父母(贈与者)から受ける贈与について、、2500万円の特別控除絵を適用(超過額は、20%の税率で課税となります)して贈与税を計算して、その後の贈与者の贈与者の相続発生時に相続税で精算する仕組みです。
適用対象となる贈与財産に種類、金額、贈与回数には、制限はありません。
相続時精算課税の対象者は、住宅取得資金の贈与に限り、贈与者の年齢は問われません。
(贈与者)60歳以上の父母、祖父母(直系尊属であること)
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(受贈者)18歳💭以上の子、孫(直系卑属で、子は推定相続人)
💭令和4年3月31日以前の贈与の場合は、20歳以上になります。
※贈与をした年の1月1日現在の年齢
✅60歳以上(相続時精算課税における住宅取得資金贈与の特例)
令和5年12月31日までに、住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与者が60歳未満であても、相続時精算課税を選択できます。
💡【贈与税・相続税の税額例】
🧑さん(35歳)は、令和5年中に👨🦳父(70歳)から現金2700万円の贈与を受け相続時精算課税を選択した場合。
【贈与を受けた時の贈与税額】
(2700万円-2500万円)×20%=贈与税額(40万円)
【相続があった時の相続税】
令和10年に父が他界して、遺産(1億円)は、🧑さんを含む4人の子で均等に相続。
(相続財産) (🧑さんへの贈与金額) (課税価格)
1億円 + 2700万円 = 1億2700万円
(遺産に係る基礎控除)→(3000万円+600万円×4人)=5400万円
{(1億2700万円-5400万円)÷4}×15%-50万円=223.75万円
223.75万円×4=895万円(相続税の総額)