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文化財保護法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的としています。

✅重要文化財・史跡・名勝・天然記念物の指定による規制
✅伝統的建造物群保存地区の指定による規制
✅周知の埋蔵文化財包蔵地の指定による規制
大きく分類すると3つになります。



🔴重要文化財

重要文化財とは、有形文化財(建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化財所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(法第2条第1項))のうち重要なもので、文部科学大臣の指定を受けたものをいいます。

⏺制限

重要文化財(国宝を含む。)に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければなりません。

✅重要文化財の確認方法
重要文化財又は国宝の指定がなされると、その旨官報で告示されるとともに、当該重要文化財又は国宝の所有者に通知され指定書が交付されます。

🔴重要文化財保存のための一定の行為の制限

文化庁長官は、重要文化財(国宝を含む。)の保存のため、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることができます。

制限の確認方法
都道府県又は市区町村の教育委員会に問い合わせれば確認できます。

🔴重要文化財、重要有形民俗文化財の譲渡の制限

重要有形民俗文化財とは、有形の民俗文化財(衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの)のうち特に重要なもので、文部科学大臣が指定したものをいいます。

⏺制限

重要文化財(国宝を含む。)又は重要有形民俗文化財を国以外の第三者に有償で譲渡しようとする者は、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければならず、30日を経過するまでその期間内に文化庁長官が当該重要文化財を買い取らない旨の通知をしたときはその時までは、当該重要文化財又は重要有形民俗文化財を譲渡できません。

確認方法
指定されるとその旨官報で告示されるとともに、当該重要有形民俗文化財の所有者に通知され指定書が交付されます。

🔴史跡名勝天然記念物に関する現状変更等の制限

史跡名勝天然記念物とは、記念物(貝塚、古墳、都城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(棲息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(法第2条第1項第4号))のうち重要なもので、文部科学大臣が指定した史跡、名勝又は天然記念物の総称をいいます。

確認方法
指定がなされると官報で告示されるとともに史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知されます。

🔴伝統的建造物群保存地区内における現状変更の制限

伝統的建造物群保存地区とは伝統的建造物群(周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの)及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため市町村が定める地区です。

✅文化庁HP「重要伝統的建造物群保存地区一覧」と「各地区の保存・活用の取組み」

⏺制限

伝統的建造物群保存地区の現状変更については、政令で定める基準に従い、市町村の条例で規制されることとなっています。基準の具体的な内容は次のとおりで、あらかじめ、市町村の教育委員会の許可を受けなければなりません。
1️⃣建築物その他の工作物(建築物等)の新築、改築、移転又は除却
2️⃣建築物等の修繕、模様替又は色彩の変更で、その外観を変更することとなるもの
3️⃣宅地の造成その他の土地の形質の変更など

🔴地方公共団体が指定した文化財にかかる一定の行為等の制限

⏺行為制限

地方公共団体が、条例により重要文化財(国宝を含む。)、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物(特別史跡名勝天然記念物を含む。)以外の文化財のうち重要なものを指定し、その保存及び活用のため一定の行為等の制限を行う場合があります。

✅確認方法
確認のためには、都道府県又は市町村の教育委員会に問い合わせてください。

文化庁HP


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