見出し画像

空き家の譲渡所得の特例📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

空き家となっている場合に、売却による譲渡益から3000万円の特別控除が受けられます。

被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地を、相続又は遺贈によって取得した相続人が、令和9年12月31日までに譲渡した場合、相続時から譲渡時まで空き家であったなど、一定の要件をを満たせば、譲渡益から3000万円特別控除の適用を受けることができます。

(主要な適用)
・相続開始前において被相続人が居住していた家屋であること

・相続開始直前において、被相続人以外に居住していた人がいないこと

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有登記された建物を除く)であること

                
            被相続人居住用家屋
                ↓
相続開始直前において、被相続人居住家屋の敷地の用に供されていた土地等であること。

以前より、相談受けていました地権者の方へ向けて新たな情報発信をするために、税理士の方に相談をして譲渡所得の特例が適用になる事がわかったので、後日改めて相談をして頂いていました、地権者の方に特別控除の説明に伺う事になりました。

どの方でもそうですが、税金は多く収めたくないのが本心です。
ですが、タイミングを間違えると、残せるものも残せなく、払うばかりになってしまったたり、売却価格が低く思ったようにならなかったりとなってしまします。

少なくとも、私たちメンバーは相談頂いたお客様には満足いただける内容を提供していかなければと日々思っています。


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
3つの無料からはじまる、お客様の出会い。
名古屋の不動産【不動産の国商】
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?