前回、『何故「私有地」なのか』で要領を得ないままにしてしまった、第九十二回帝国議会衆議院議事速記録における報告書に「詳細なることは議事録に讓りまして」とあった「本法の趣旨」。
(本法とは、第二次国有境内地処分法のこと。)
帝国議会「議事録」を参照すると、質疑応答の中に次の様な表現が見られる。
「宗教の重要な役割を果たし得るようにとの精神」
「もともと古来社寺が持っていた土地を返す」
「親心ともいうべき特権により得られたる取り扱い」
勿体ぶってしまったが、「本法の趣旨」とは、単に「明治初頭に取り上げたものを、元の持主に返却する」という話。その中に込められた配慮(親心)を汲み取り、好き勝手なことをするな、本法の条件に違反するな、という議員や委員会の意見表明が【附帯決議】ということになる。
【附帯決議】とは、尊重されるべきものではあるが、法的な効力はない。
「本法」は、全国の数多の社寺等を対象にしており、実に様々な問題が発生した。富士山々頂の問題なども有名だ。
明治神宮の様に大正年間に創建された神社の場合は、元々の所有者という訳ではなかったので、返却ではなく純粋に国有財産を譲渡売却するという話になる。古来からの社寺よりハードルが高いのかもしれない。正当な所有者であることを立証するために、苦労することになる。
法案審議の当時でも、将来親の心子知らず、という事にならないかということが心配されている。
譲渡売払い後に、条件違反の状況になっても国家としては如何ともし難く、「宗教団体内部の自治にまつ」しかなく、「同義の問題」としか言えなくなってしまう。「本法の趣旨」親心を忘れて好き勝手なことをすると国民からの非難を浴びるよ、と言うのが精一杯なのだ。
この後、全国で国民から非難される様な状況がどの程度見られたのだろう。
「第92回帝国議会 衆議院 昭和十四年法律第七十八号を改正する法律案(寺院等に無償にて貸付しある国有財産の処分に関する件)委員会 第3号 昭和22年3月17日」より、抜粋。
続く