見出し画像

宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当施設が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)

第4条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め
られたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

2 契約締結後、前項(1)から(8)に該当することが判明した場合は、契約を解除できるものとします。

(宿泊客の契約解除権)

第5条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客が宿泊解除規定に則って宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、宿泊解除料金を申し受けます。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後22時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし宿泊解除規定に則って処理することとします。

(宿泊の登録)

第6条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設の受付において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国籍の宿泊客にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項

2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。


(客室の使用時間)

第7条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額


(利用規則の遵守)

第8条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第9条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。
(1) 受付サービス時間:
イ 電話等でのお問合せ 午前9時〜午後10時
ロ 現地での受付サービス 午前9時~午後5時
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ 昼食 午前11時00分~午後12時30分
ロ タ 食 午後4時30分~午後6時30分
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、受付において行っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、第5条3項の記載に則り、宿泊料金を請求いたします。

(当施設の責任)

第11条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第12条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、宿泊解除料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当しま す。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第13条 当施設では委託物の取り扱いは行っておりません。宿泊客が当施設に持ち込まれた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が受付においてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め1ヶ月間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

(駐車の責任)

第15条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第16条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。


別表第1 宿泊料金の算出方法
(第2条第1項及び第10条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金

スクリーンショット 2020-06-03 21.01.59

別表第2 宿泊解除規定(第5条第2項関係)
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する宿泊解除料金の比率です。
(比率は各施設が定めることとなっています。・・・註:国際観光旅館連盟)
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の宿泊解除料金を収受します。

画像2


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?