なぜ音楽ユニオンはジャスラックとヤマハの裁判に注目するのか?

今回のヤマハとジャスラックとの裁判は著作権に基づく請求権はないことを確認する裁判をヤマハからジャスラックを訴えました。

私立、公立の小、中、高、大学、音楽大学、問わず学校での授業での演奏は著作権上許諾は不要で、ジャスラックは学校から徴収する事はしないのが大事な点です。

訴えられたジャスラックの主張は、年額受講料の2.5%を著作権料として支払いを求めています。
受講者(生徒)に請求されるとなると、仮に5000円なら125円となり5125円となりますもちろPD曲(クラッシックのようなジャスラック管理外曲)なら支払いはありません。

世論ではある特定の例を挙げ、きちんと権利者に分配されていないなどと言われていますが、ジャスラックが徴収した使用料は作詞家、作曲家に全曲報告方式での分配なので、権利者に分配されないということはありません。

ヤマハの音楽教室は子供にクラッシックを教えるイメージが先行してますが、J-POPやカルチャースクール、大人の音楽レッスンなどがあります。

裁判では、著作権法第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
と言う条文が争点となり、原告側(ヤマハ側)の主張は、「音楽教室のレッスンは感動を与える演奏ではないので、公衆に聞かせる目的ではない」と主張、しかしヤマハのパンフレットの中には「講師の生演奏を聴いたりすることによってお子様の情緒を育みます」などと書いてあるのもあり、かなり矛盾している考えます。
ジャスラックは過去の裁判の勝利で、カラオケ法理があり1人でも公衆となり、
結果、東京地方裁判所は使用料を請求出来ると言う判断をし訴えを退けました。

と言うのが大まかな裁判の内容です。

誰でも教室に入れば生徒になれ全体では多数なので、不特定多数になり演奏権の許諾が必要となるのです。

ユニオンとして考えるのは、一般常識に即した考え、感覚が大事だと考えます。
ヤマハやカワイは数十万人の生徒を持ち、数百億円規模の利益を得ています。
その中で権利者の楽曲が使われるのなら、権利者の権利を守ると言う事が、最優先されると考えます。
そしてもし権利者が信託楽曲の使用を子供達に自由に使用して良いと思うのであれば、ジャスラックからの信託を外しフリーの使用を自ら認めればと思います。

「権利者の権利を一般常識に即して守る」
ユニオンがこの裁判を注目する理由です。

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