<40分質疑全体文字起こし> 「#桜を見る会」吉川沙織議員質疑。適正な公文書管理の在り方と適正な契約のあり方から考える。 2019年11月25日参議院行政監視委員会

【字幕付き】「#桜を見る会」吉川沙織議員質疑。適正な公文書管理の在り方と適正な契約のあり方から考える。
2019年11月25日参議院行政監視委員会
吉川沙織議員(立憲民主党)vs 菅義偉内閣官房長官ほか
(2019年11月26日公開)
https://www.youtube.com/watch?v=sDf0hRu9wgA&feature=youtu.be
※下記の文字起こしは、この動画の字幕を見やすく編集したものです。

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●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
立憲国民新緑風会社民の吉川沙織でございます。
国会における行政監視とは、行政の誠実ではない活動、つまり行政による不当、不適正な活動を国会で正し、改善を促していくことであります。
近年の公文書改ざん、障害者雇用、水増し統計不正は、残念ながら行政の不正そのものであり、この立法府が事実関係を正すことについては、与野党を問わずその機能の発揮であり、異論はないはずだと思います。その場こそ、行政監視機能を有する立法府であり、まさにこの行政監視委員会ではないでしょうか。
行政監視委員会は、参議院改革によって平成10年に設置されました。そこで、これまでの参議院改革の経緯と取り組みについて、参議院事務次長に伺います。

●川田龍平(行政監視委員長)
岡村事務次長。

●岡村事務次長
お答えいたします。参議院のあり方については、かねてから様々な指摘がなされ改革の必要が議論されてきたところでございます。
参議院改革協議会は、昭和52年以来一時期を除き、議長のもとに設置され、各会派の議員により、参議院の組織及び運営に関する諸問題について協議を行ってまいりました。
これまでの参議院改革の主な取組みとしましては、調査会制度の創設、行政監視委員会の設置、決算審査の充実、押しボタン式投票の導入などがございます。以上でございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
今の答弁の中で、参議院のあり方については、かねてから様々な指摘がなされたと、ございました。
参議員は衆議院のカーボンコピーと揶揄された時期に、議会の先人が各会派合意のもと、衆議院にはない調査会を設置。その後押しボタン式を導入し、この行政監視委員会を設置すること等を決めたものです。
では、直近の参議院改革協議会の報告書における行政監視機能の強化と規則の改正の内容について、事務次長に伺います。

●川田龍平(行政監視委員長)
岡村事務次長。

●岡村事務次長
お答えいたします。平成29年2月に設置された参議院改革協議会では、行政監察機能の強化行政監視委員会の機能強化について協議検討が行われ、昨年6月に報告書が取りまとめられ、議長に提出されました。
この報告書では、行政監視機能の強化に、議員全体として取り組むこととしております。
具体的には、新たな行政監視の年間サイクルの基点として、本会議における政府報告聴取と質疑を行うこととし、これを受けて行政監視委員会は通年的な活動を通じて、行政監視の実施状況について取りまとめ、本会議に報告必要に応じて政府に対する改善勧告を行うこととしております。
この報告書を受けて、昨年7月行政監視委員会の委員の増員のほか、少なくとも毎年1回、行政監視の実施状況等に関し、議員に報告することを内容とする参議院規則の改正が行われ、本年8月1日から施行されております。
以上でございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
今、事務次長から答弁ございました通り、行政監視委員会は参議院改革の一環として、参議院に期待される行政監視機能向上させるとの明確な目的を持ち、平成10年に設置され、参議院行政監視機能の主翼を担うことが期待をされてまいりました。
設置当初は活発に行われていましたけれども、私の参議院議員として2期目最後の質疑は、行政監視委員会でございました。
その5月20日の委員会の中でも指摘申し上げましたが、直近7年間のこの活動は極めて低調でしたが、選挙を経て参改協(参議院改革協議会)報告書に基づいて新たな体制が整った今、新たな行政監視サイクルを具体化することが求められるといえると思います。
今答弁にもありましたとおり、冒頭で総務大臣から聴取した年次報告は、本来であれば本会議で報告聴取し質疑を行うべきでありましたが、せめて時期常会の活動においては、参議院規則改正により明確に規定された本会議報告に結実させるためにも、与野党を問わず行政運営の改善を促すべく、本委員会における議論が、回数を重ねて行われる必要があります。
平成27年7月、参議院本会議において全会一致で決議された政策評価制度に関する決議の一において、数値や明確な根拠に基づく評価を実施することを政府に求めています。
しかしながら、政策立案の証拠根拠となる文書が作成される段階で誤りがあったり、作成された後適切に保存されずに破棄されたりしていれば、政府の意思決定過程や事務の合理的な跡付けが検証できなくなってしまいます。
総務省行政評価局は平成29年9月に、公文書管理に関する行政評価監視の結果を公表しています
この調査は、保存期間が当時国会で再三取り上げられていた保存期間1年未満の行政文書の管理状況等は対象外であったものの、全府省に対し総務大臣から勧告がなされ、そのフォローアップとして平成30年12月26日に1回目の改善措置状況の公表が行われています。
この改善措置状況というのは、1回目の後2回目が行われるのが通例でございますが、2回目の改善措置状況の公表の見通しについて、総務大臣に伺います。

●川田龍平(行政監視委員長)
高市総務大臣。

●高市早苗(総務大臣)
今委員がおっしゃった通り、昨年12月に各府省における改善措置の実施状況を取りまとめ公表しましたが、その内容を勧告した事項について、おおむね改善が図られていると認識しております
他方で、平成29年9月の勧告後公文書管理について、政府においてさらに進んだ取り組みが行われました。
特に昨年9月には、内閣府に局長級の政府 CRO(チーフ・レコード・オフィサー)と、その元に公文書監察室が設けられ、今年度には各府省に審議官級の各府省CROが新設されたということによって、新たな体制のもとで、公文書管理の徹底が図られることとなっております。
このような状況でございますので、総務省としてはまだ始まったばかりの取り組みがございますから、当面これらの取り組みを注視していく考えでございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
2回目の公表時期は、まだわからない、注視をしていくというご答弁でしたけれども、また勧告を受けて今取り組みが行われているということもお認めいただきましたけれども、現状を見るに政府が作成する文書の誤りや行政文書の不適切な保存は、政府が公文書管理の適正確保を表明された後も、残念ながら頻発をしているような状況にあるのではないかと思っています。
証拠となる行政文書に不備や欠損があれば、後の検証が不可能となります。
公文書管理法は、国の諸活動を現在および将来の国民に説明する責任を全うすることを目的としていますが、現場においても、その法の趣旨に反する文書管理が横行しており、説明責任の観点から問題があると思われます。
10月1日にスタートした幼保無償化に関しては、制度設計のほころびが随所に出ており、財源不足まで報じられているところですが、無償化の運営基準などを定めた内閣府令にも、およそ考えられない数の誤りが発生しております。
その総数のみ内閣府副大臣に伺います。総数のみで結構です。

●川田龍平(行政監視委員長)
大塚内閣府副大臣。

●大塚内閣府副大臣
まず、幼児教育の無償化のために設定した内閣府令において多数の誤りがあったことは、大変遺憾でございまして、これにより関係者の皆さまにご迷惑をおかけしたことを、お詫びを申し上げます。
お問合せの総数でありますが、本年の5月31日に公布された内閣府令について6月以降、地方公共団体の職員等から同府令の誤りについての指摘があったこと等を踏まえ、精査を行い、判明した総数が96か所ということでございまして、官報正誤により訂正したところでございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
残念ながら、今回5月31日に公布をされて、地方自治体の方からの摘等によって誤りが発覚をして、官報正誤によってその措置を行ったとことですが、2回、これ官報正誤が行われています。
2回目の官報正誤の内容について、自治体に情報提供されたのが9月19日。実際に官報正誤が行われたのが9月25日です。情報提供がなされてから、それを反映した条例案の作成作業を行い、内閣府令が正式に生後措置されるまでは、正誤内容を反映した条例案を議会にかけることができなかったのではないかと思われます。
仮に、これ、制度スタートが10月1日でしたから、10月1日に間に合わせようとするならば、9月25日、26日、27日、土日を挟んで30日の4日しか営業日はなく、その間に議会で議決できるかどうか、甚だ疑問です。
一方で、私が提出した質問主意書に対する政府の答弁書では、政府は、準備が間に合わなかった例は承知していないとしています。
個別自治体の条例の審議状況まで総務省がすべて把握しているとは思いませんけれども、議会での条例審議がこのような外形上の事実からすれば十分にはできなかった可能性があることについての一般的な所見を、総務大臣にお伺いいたします。

●川田龍平(行政監視委員長)
高市総務大臣。

●高市早苗(総務大臣)
地方議会というのは、条例の制定改廃を審議して当該地方公共団体の意思決定を行うという非常に重要な役割を担っております。
ですから、国の制度改正にともなって地方公共団体の条例の制定改廃が必要となる場合には、十分な検討議会審議が行われるように、できる限り余裕をもって制度改正や地方公共団体への周知が行われることが望ましいと考えております。
これは、各府省庁において個別の事情に応じて適切にご対応をいただくべきことだと考えております。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
十分な周知期間があることが望ましいということ周知の重要性等について、一般論でお答えをいただきましたけれども、そもそも、この幼保無償化2年前の総選挙の時に、総理が政策パッケージとして発表したものですけれども、このような正誤が発生して、その負担は最終的に官報正誤9月25日に行うので、10月1日には制度をスタートする、そのつけは、残念ながら全て自治体に回ってきていることについて、政府の立場であられますけれども、地方自治を守る立場にある総務省として、総務大臣の御見解をお聞かせ頂ければと思います。

●川田龍平(行政監視委員長)
高市総務大臣。

●高市早苗(総務大臣)
地方公共団体がこの一定の事務を行うこととなります。国の制度設計にあたっては、法令の誤りがないことはもちろんのこと、制度の円滑な実施に向けて事務を行う地方公共団体が準備を遺漏なく進めることができるように、これも各府省中において、適切にご対応いただくべきことだと考えます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
府省令に残念ながら誤りがあり、それを踏まえて誤った条例が制定されれば、地方自治体が提供する住民サービスに影響が生じる恐れがあります。
条例を制定した地方議会、その条例を踏まえて職務を執行する自治体には、住民に対し、根拠とプロセスを説明する責任があります。
今回のような二省令の規定の誤りであれば、原因は国にあり、政府として説明責任を果たす必要があろうかと思います。
先ほど、内閣副大臣から内閣府令の誤り、96か所という御答弁をいただきましたけれども、96カ所もの誤りが発生した理由について改めて、副大臣に伺います。

●川田龍平(行政監視委員長)
大塚内閣府副大臣。

●大塚内閣府副大臣
これはですね、多数の誤りが生じたことは内閣府における作成過程において、複数段階の十分な確認が行われなかったことによるものであるというふうに、考えてございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
確認が行われなかったということではございますけれども、私は十分な確認が行われなかったというよりも、十分な確認が行える体制が、現場にはなかったんじゃないかと思っています。
国として、内閣府令の誤りのある条文を引用する条例を制定し、もしかしたらそのままになっている自治体があるかもしれません。
これに関しては、国側の誤りでございますので、内閣府として把握する責任があるあろうでしょうし、いつまでに調査し、どのような対応を講じるおつもりであるのか、内閣府副大臣にお伺いいたします。

●川田龍平(行政監視委員長)
大塚内閣府副大臣。

●大塚内閣副大臣
まず、先ほど十分なチェックが行えなかったということでありますけれども、ご指摘のように複層的なチェックをする体制が法令作成部局及び審査部局双方によって十分でなかったという結論に達しておりまして、これについては、十分な確認ができる態勢をしっかり準備をするということと再発防止を徹底しているところでございます。
その上で、地方においてどのようになっているかということの実態把握ということでございますが、今、地方にご協力をいただきまして条例の制定状況について、この誤りのある内閣府令を引用した条例の有無について、調査をし、回答を今、待っていると、こういう状況でございます。
一応、私どもで設定した調査期間、回答を返していただく期間というのは、11月29日という風にしてございますので、この結果を踏まえて、しっかりと取りまとめしていきたいと、このように考えております。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
もともと、所管をされている内閣府自身が、この幼保無償化の制度設計の大事さは分かっていたはずだと思います。
なのに、96カ所も誤りが生じてしまったことは、現場にものすごい負担が大きかった。
ただ国の誤りは、地方自治体に大きな影響を及ぼすことになりますので、ぜひ把握をいただいて改善をしていただきたいと思います。
で、行政運営の適正性確保についてですけれども、国会で取り上げられている事案についても、政府が説明責任を果たしているか、この委員会が行政監視的な視点から検証し、重層的多面的に議論を深めていくことも、行政の適正性を確保するために必要だと思います。
プロセスの検証にあたっては、政府が保存している行政文書が重要な手がかりとなります。公文書管理法第4条の本文では、行政文書の作成につき、どのように定めていますでしょうか。
内閣府副大臣に伺います。本文のみで結構です。

●川田龍平(行政監視委員長)
大塚内閣府副大臣。

●大塚内閣府副大臣
公文書管理法第4条におきましては、これは行政機関の活動について国民への説明責任を全うするという第1条の目的を達成するために意思決定過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、または検証できるよう、文書を作成しなければならないと定めております。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
4条を伺いましたけれども、当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、または検証することができるよう、ここ読み飛ばしておられると思います、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、ということで結構ですね。

●川田龍平(行政監視委員長)
大塚内閣府副大臣。

●大塚内閣府副大臣
はい。そのように認識をしておりますが、4条ですね。はい、そうです。ご指摘の通りです。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
公文書管理法は、行政文書の保存に関し保存期間の満了する日までの間、その内容時の経過利用の状況等に応じ、適切な保存および利用を確保するために、必要な場所において適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で、保存しなければならないとしています。
行政文書の管理に関するガイドラインでは、保存期間の設定に関し、原則をどのように定めているのか、内閣府副大臣に伺います。
行政文書の管理に関するガイドラインの方で結構です。

●川田龍平(行政監視委員長)
大塚内閣府副大臣。

●大塚内閣府副大臣
ガイドラインについての問い合わせでありますが、公文書管理法においては、行政機関の活動について国民への説明責任を全うするという目的のもと、所管業務についての責任を負う立場にある個々の行政機関において行政文書の保存期間を設定することとしております。
その保存期間の設定については、行政文書の管理に関するガイドラインにおいて歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上、該当しないものであっても、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、原則として1年以上の保存期間を定めることとされております。
合わせまして、保存期間を1年未満に設定可能な行政文書の類型を列挙しているところでございまして、この外部ラインを踏まえて、個々の行政機関において、行政文書の管理に関する定めが規定され、同規定に基づいて文書管理が行われているものと考えております。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
両方、公文書管理法第4条と今の行政文書の管理に関するガイドラインに共通する内容というのは、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、原則として一年以上の保存期間を定めるとされています。
昨今、国会で再三取り上げられている事案に、桜を見る会があります。
招待者選考のあり方、予算額と実際の執行枠の乖離などについて、残念ながら疑義が生じており、行政文書等を手がかりとして、意思決定過程や実績を検証し、行政運営の適正性を確保することが、求められるのではないかと思います
桜を見る会に関する意思決定過程や、実績の合理的な跡付けや検証を行う前提として、桜を見る会についての意思決定は、どこで行っているのでしょうか。桜を見る会の責任者である内閣官房長官にお伺いいたします。

●川田龍平(行政監視委員長)
菅内閣官房長官。

●菅義偉(内閣官房長官)
内閣官房では、公文書管理法に基づいて、行政文書の管理に関するガイドラインを踏まえて、内閣官房行政文書管理規則をこれ定めておりまして、当規則に基づいて、適切に行政文書の管理を行っております。
行政文書の保存期間については、内閣官房の具体的な事務の性質や内容に応じて各部局に置かれた文書管理者が、それぞれの保存期間表を定め保存期間を、適切に設定を致しております。
引き続き、公文書管理法に基づいて、適切に行政文書の管理を行っていきたいと思います。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
今、お伺いいたしましたのは、桜を見る会の意思決定については、どこで行っているのか。
桜を見る会の責任者である官房長。なぜこのお伺いを官房長官にさせていただいたかと申しますと、先週木曜日の参議院内閣委員会の長官の答弁で、私、この桜を見る会の責任者でありますと、ご答弁なさっておられます。
と同時に、先週の参議院本会議と先週の参議院内閣委員会において、こういう答弁が、官房長官だけでも17回あったんです。
どんな答弁かと申しますと、頂いた推薦をもとに、内閣官房内閣府において、とりまとめを行ったものであります。頂いた推薦をもとに、内閣官房内閣府において、とりまとめを行っているところです。こういう答弁が、総理の答弁では6回、官房長官の答弁では17回、でてまいりました。
確かに、内閣官房及び内閣府でとりまとめを行ったのかもしれません。
じゃあ、意思決定はどこで行ったんでしょうか。官房長官、もう一度お願いいたします。

●川田龍平(行政監視委員長)
菅内閣官房長官。

●菅義偉(内閣官房長官)
桜を見る会というのは、昭和27年来内閣総理大臣が各省庁からの検討を踏まえ、各界においてさまざまな功績功労のあった方々を幅広く招待をして、日頃のご労苦を慰労するとともに、親しく懇談される内閣の公的行事として、開催をされております。
長年の慣行で、官邸内や与党にも推薦依頼を行ってきているものでありますが、このような桜を見る会の趣旨を踏まえ、いただいた推薦をもとに、内閣官房及び内閣府でとりまとめを行っているところです。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
今、昭和27年以来の趣旨と取りまとめが、内閣官房及び内閣府で行っているということは、今の答弁でも拝聴いたしましたので、理解を十分いたしました。
とりまとめを行っているのをどこかお伺いしているのではなくて、意思決定は、どこで行っているのでしょうか。
内閣官房および内閣府ということで、よろしいんでしょうか。それとも、内閣官房だけでしょうか。内閣府だけでしょうか。教えてください。

●川田龍平(行政監視委員長)
菅内閣官房長官。

●菅義偉(内閣官房長官)
内閣官房及び内閣府で、最終的にはとりまとめを行っております。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
最終的に取りまとめを行っているという答弁も、実は先週21日の内閣委員会で、今、最終的に決めるのは、やはり内閣官房内閣府、最後の取りまとめを行うのは、内閣府内閣官房でそこで決定される。最終的には、そこで最終決定になるんだろうという、こういうご答弁、三回、官房長官なさっています。
意思決定は、内閣官房及び内閣府、もしくはそれぞれ別か、意思決定は、どこで行っているんでしょうか。

●川田龍平(行政監視委員長)
菅内閣官房長官。

●菅義偉(内閣官房長官)
まあ、最終的な意思決定と言えば、それは私がこの責任者でありますから、そこであります。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君

●吉川沙織(立憲民主党)
官房長官、ありがとうございます。
取りまとめが、まあ意思決定じゃないことが分かりましたので、意思決定した場所に何らかの文書が残っていないとするならば、それは公文書管理法の趣旨に反することではないかと思っています。
桜を見る会についての意思決定を行い開催に責任があるのは官房長官内閣官房であるとすれば、桜を見る会に関する経緯も含めた意思決定に至る過程実績を、先ほどから内閣府大臣でも答弁いただきました公文書管理法第4条行政文書の管理に関するガイドラインにも明記されていますけれども、実績を事後的に跡付けまたは検証することができるような行政文書を、内閣官房あるいは内閣府が作成し保存することが、公文書管理法ガイドラインの趣旨に照らし必要ではないかと思いますが、内閣府副大臣が答弁できないんだったら、政府参考人でも結構です。

●川田龍平(行政監視委員長)
大塚内閣府副大臣。

●大塚内閣府副大臣
例えば、意思決定とかあとから検証することに必要なものとして保存されている文書は、桜を見る会についてももちろんございまして、これは開催に関わる決裁でありますとか、あるいは契約に関する文書を、これ契約に関する文書、後々何か争いになったときなどにもしっかり検証されなければいけないものということで、こうしたものについては、しっかり5年の保存ということがされているわけでございます。
従って、公文書管理法の趣旨に沿って必要なものについては、しっかり保存されているということでございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
保存一、部というかされているということでしたので、経緯も含めた意思決定に至る過程、実績を、合理的に跡付け、または検証することができるような文書として、今副大臣から答弁ありましたけれども、内閣官房内閣府は、今は保存されている契約書とか経緯に関する文書とか、まぁ関係業者の関係、残っているとおっしゃいましたけれども、どんな文書が、じゃあ保存されているんでしょうか。
副大臣ダメだったら、政府参考人で結構です。

●川田龍平(行政監視委員長)
大塚内閣府副大臣。

●大塚内閣府副大臣
現在、手元で把握しているところにおきましては、開催に関わる決裁と契約に関する文書ということになっています。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
それ以外のものは、例えば名簿なんかは、もう破棄されたということが、何度も何度も残念ながら答弁されていますけれども、じゃあどうやって検証していくんでしょうか。どなたが答弁されますか

●川田龍平(行政監視委員長)
大西内閣審議官。

●大西内閣審議官
委員お尋ねの中で、例えば一つご下問ご関心にあたる名簿のたぐいといたしましては、内閣官房内閣総務官室から総理室、総理官房長官、副総理、官房副長官のところに推薦をお願いをし、具体的にはそれは各先生方の事務室長ということになりますけれども、そちらからご推薦を上げていただきましたものということになっていこうかと思います。
事務的にそういうことで推薦依頼を行っているわけでございますが、いただいた推薦をもとに内閣官房内閣府におきまして、とりまとめを行っているという次第でございます。
これにつきましては、1年未満の保存期間ということで、文書管理規程上整理位置づけをさせて頂いておりまして、廃棄を使用目的終了次第、廃棄をさせていただいているところでございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
桜を見る会は、11月20日の参議院本会議で、総理がこう答弁されています。
今も官房長官からも答弁ございましたけれども、昭和27年以来、内閣総理大臣が、各省庁からの意見等を踏まえ、各界において功績功労のあった方々など広く招待し、日ごろのご労苦を慰労するとともに、親しく懇談する、内閣の公的行事として開催するもの、とされています。
慰労し、親しく懇談する相手、すなわち功労功績があったとして招待される方々というのは、この行事において一番の肝となる要素であり、招待者なくしては、桜を見る会は成立しません。
また、どのような方が参加されたのか、後でさっぱり判らなければ、功績功労があった方々の日頃のご労苦を慰労できたかどうか、跡付け、合理的な実績の検証、できません。
このような観点から、国会でも招待者名簿の管理状況が取り上げられている状況にあり、招待者の名簿については、行政文書管理規則により日常的な業務連絡日程表に該当する文書と整理、し保存期間を1年未満としており使、用目的を終え速やかに廃棄している旨、今も内閣審議官から答弁ありましたけれども、繰り返されています。
先ほど、総務大臣の報告の中で、1回目のフォローアップ、2回目の見通しどうですかと伺った時におっしゃいましたけれども、総務省の平成29年9月の勧告の後に、内閣府に公文書監察室というのが出来ました
そこの公文書監察室が、今年4月23日に行われた公文書管理委員会の資料として、行政文書の管理に係る取組の実態把握調査の結果についてというのを、資料として出しています。
これ、定型的日常的な行政文書であっても、事務及び事業の実績の合理的な跡付け検証に必要であれば、1年以上保存であることに留意する必要があると明記しています。
この考え方を踏まえると、今回の招待者名簿は、1年以上保存すべき文集であり、保存期間1年未満文書と整理して今年度分まで廃棄してしまったことは、公文書管理法の趣旨及び行政文書の管理に関するガイドラインの趣旨に大きく反するものではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
答弁できる方、お願いします。

●川田龍平(行政監視委員長)
大塚内閣府副大臣。

●大塚内閣府副大臣
いずれにいたしましてもですね、今回のご指摘の名簿については、桜を見る会の事務を執り行うために必要な資料ということで保存しておりまして、その桜を見る会の終了をもって使用目的を終えるということのほかに、大量の個人情報を含む情報でございますので、この文章を適切に管理していかなければならないということになってしまいますので、保存期間1年未満の文書として終了後遅滞なく廃棄する取り扱いとしているわけでありますけれども、その根拠となりますのは先ほどご質問もありました、行政文書の管理に関するガイドラインがございます。
これの具体的な7類型上げているうちに、保存期間表において保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書ということに該当するわけでございまして、これ、事前に決めた上で、ホームページ等でも公表されているものでございます。
この類型で、この文書については1年未満で廃棄するものということを、ちゃんと公文書管理法、そしてガイドラインに則って、事務的に処理をしているというものでございますので、その点ご理解をいただければと、このように思っているところでございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
あの、今、7類型についておっしゃいました。
私、これ引用して、今、質問したんで、趣旨に応じた答、弁ぜひいただきたいんですけれども、整理に関するルール、これ公文書監察室が7類型出していて、今回の招待者名簿に関しては、2累計目の定型的日常的な業務連絡日、程表等に分類するから、廃棄した、1年未満に分類したとしているんですが、一方で、この公文書監察室が出している考え方を見ると、そういったものであったとしても、跡付け事務及び実績、事業の実績の合理的な跡付け検証に必要であれば、1年以上保存しなければならなかったのではないかと、いうこういう疑問に立って、行政監視的な観点から淡々と、質問をさせていただいております。
都合が悪い文書を、1年未満にして廃棄しているとの疑義は、残念ながら払拭できないのではないかと思いますが、次に実際の予算執行プロセスの適正性確保の観点から議論したいと思います。
公共調達については、防衛施設庁の官製談合等行政機関における公益法人等との不適切な契約が問題となったことを契機に、当時の谷垣財務大臣から各庁の長宛に、平成18年8月25日公共調達の適正化について、財形第2017号と題する通知が出されています。
この文書で示されているように、公共調達については競争性及び透明性を確保することが必要であり、いやしくも国民から不適切な調達をおこなっているのではないかとの疑念を抱かれるようなことがあってはなりません。
公共調達に関しては、国の法令上の契約方式としては、一般競争契約、指名競争契約、随意契約の3つがありますが、一般競争が原則とされており、法令上の適応理由に該当する場合だけ、例外として指名競争または随契が許されるとされています。
では、公共調達の適正化についてで示されている、競争入札に付する競争参加資格の留意事項について、財務副大臣に伺います。

●川田龍平(行政監視委員長)
藤川財務副大臣。

●藤川財務副大臣
委員会の質問に、お答えいたします。
平成18年に財務大臣より発出されました、公共調達の適正化についてと題する通知におきましては、競争参加資格を設定する場合は、一つ、契約担当官等が具体個別の契約の実態に即して定める競争参加資格は競争適切適正かつ合理的に行うために必要な限度において設定されるものであること、一つ、仕様書は競争を事実上制限するような内容としてはならないことに留意しなければならないこととされております。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
今、副大臣からもご答弁いただきましたけれども、一般競争により契約が行われる場合、競争参加資格の設定、仕様書の内容において、競争性が確保されるものでなければなりません。
契約金額が年を追うごとに増加しているにもかかわらず、長期間にわたって同じ業者が相手方というような契約が行われている場合、競争性が確保されたかどうか、疑わしいです。
会計法第29条の3第4項では契約の性質又は目的が競争を許さない場合は随意契約を認めるとしていますが、この契約の性質又は目的が競争を許さない場合は、具体的にどのような場合でしょうか。端的にお答えいただければありがたいです。

●川田龍平(行政監視委員長)
藤川財務副大臣。

●藤川財務副大臣
許さない場合につきましては、契約の目的が特定の者でなければ納入することができないもの、契約上特殊の物品又は特別の目的があるため買い入れ先が特定されまたは特殊の技術を必要とするとき、三つ、契約の目的物が代替性のない特定の位置構造又は性質のものであるとき、四つ、競争に付する時は、国において特に必要とする物品物件を得ることができないときが該当すると考えております。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
今の財務副大臣のご答弁踏まえるならば、代替が効かないとかいうと飲食物の提供業務なんかは、代替たくさん効くものですから、本来であれば随契というのは、おかしいということになります。
会計検査院が平成19年10月に公表した各府省等が締結している随意契約に関する会計検査の結果についての報告書要旨では、検査の結果に対する所見として、12ページにこう書いてあります。
やむを得ず随意契約によらざるを得ないとき、特に契約の性質又は目的が競争を許さない場合という理由を適用する場合には、他に履行可能なものがいないかの把握等を厳格に行うことに留意することとされています。
この指摘を踏まえれば、随意契約が行われている場合には、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当するのか、誰に履行可能なものが本当にいないのか、説明を尽くすことが政府には求められると思います。
ここで、会計検査院に伺います。
一般論として、公共調達に関して過去の一般競争契約、あるいは随意契約にかかる仕様書、見積書等の一般的な書類、保存していますか。

●川田龍平(行政監視委員長)
三田第一局長

●三田第一局長
会計検査院は、計算証明規則等に基づき、各府省庁等から提出された関係書類につきまして、文書管理に係る規定に従い、適切に保存しております。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
関係書類が適切に保存されているならば、例えばですけれども、過去の桜を見る会開催に係る公共調達公共調達に限ってのみで結構ですが、公共調達の契約に関し、検査が可能か、可能でないかといえば、どちらでしょうか。

●川田龍平(行政監視委員長)
三田第一局長
必要な書類を保管してございます上に、実地検査もして参りますので、検査は可能でございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
今年度の桜を見る会の関係支出に関し、監視会計検査院は、内閣府に対して会計実地検査を行いましたか

●川田龍平(行政監視委員長)
三田第一局長。

●三田第一局長
個別具体的な事案に係る会計実地検査の有無につきまして、お答えすることは困難でございますが、会計検査院は、会計検査院法第20条に基づき、内閣府を含む国の会計経営について常時検査を行ってお、り毎年内閣府に対する会計実地検査を実施しているところでございます。

●川田龍平(行政監視委員長)
吉川沙織君。

●吉川沙織(立憲民主党)
まあ、内容についてお答えいただけないということは、重々承知の上で問いを立てたわけですけれども、これだけ国あるいは報道で取り上げられていることを踏まえて、重点的に検査すべき課題の一つではないかと思っています。
内閣府が公共調達の適正化についてで、平成30年桜を見る会における飲食物の提供業務で随契にすることとした会計法令の根拠条文及び理由これ公表されているのを拝見したんですけれども、会計法第29条の3第18項に該当するためと書いてあるんですが、会計法って第29条の3第5項までしかありません。
こんな記載も、後で直しておいていただければ思いますので、ぜひ、たぶんね、コピー&ペーストしてずっとその数字が増えたんじゃないかと思うので、そういうのもちょっと直して頂ければと思うんですけれども、どっちにしても、桜を見る会の招待者の選定予算執行の実態については、長年の慣行として、惰性で処理されてきたものかもしれません。
ただ、今、国会で取り上げられているような事態が継続的に起きていれば、不適切な予算設定や招待者の選考のあり方に疑問を持つ国家公務員の方も、職員の方も、いらっしゃったのではないでしょうか
総理や官邸をおもんぱかるあまり、声をあげることができなかったとすれば、大変憂慮べき事態だと私は思います。
国を、国家を、国民の生活を良くしようと思う高い志と誇りを持って働く公務員の皆さんに、この参議院議員として、10年間数多く接してまいりました。
しかしながら、行政活動の目的達成のため公務員が職務に取り組む中で、全体としてそもそもの目的よりも忖度的な要因が力を持てば、行政は残念ながら歪められてしまいます。
行政活動の目的、活動の内容とプロセス、その効果を、立法府たるこの国会で検証することで、総務省行政評価局による調査や、会計検査院の検査の実施など、行政の自浄作用を総体的に私たち立法府が後押ししていることも、行政監視機能の主翼たる本行政監視委員会が担うべき機能であるということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。