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会社員の副業をばれないようにする方法

ゆきなです。

今回は皆さんが頑張っているせどり(副業)についてです。

よろしければ最後までお付き合いお願いします。

2020年現在は新型ウイルスの影響で副業を始めましたとか今から副業始めたいなぁって人が多いと思います。

そんな方々に対して現状本業の会社が副業を禁止しているんですけど…

どうすれば「会社にばれないようにできるのかな」ってことを解説していきたいと思います。


そもそも副業が会社にバレるのはなぜ?

バレたらどうなるの?


副業している人が注意したいのは副業を禁止している会社にばれることです。

そもそもなぜばれてしまうのでしょうか?


①一番可能性が高いのは住民税からバレてしまうパターンです。

住民税決定通知書は給与を払っている会社に通知されるので、住民税額が他の同じような給与額の従業員と比較して明らかに差がある場合は会社側に会社の所得以外に収入があることがわかってしまいます。

住民税課税決定通知書とは、その名の通り決定した住民税の金額を通知する書類です。 

住民税とは、道府県民税(東京都は「都民税」)と市町村民税(東京23区は「特別区民税」)の総称。 この税金の金額は、前年度の所得から算出されます。 ... そして、6月から翌年の5月まで給与から前年度分の住民税が天引きされるのです。


②他にはネットショップの運営など

ネットに代表者指名を記載していると名前を検索されたらすぐにわかってしまうのでバレる可能性が高いです。

会社に副業がバレるとどうなってしまうのでしょうか?

会社の就業規則にも変わってくると思いますが…副業を辞めさせたり会社側からの訓告・減給などの処分が下る可能性が考えられます。

または、最悪解雇させられることもあると思います。


③同僚に副業をしていることをしゃべってしまって同僚から密告されるというパターンです。

仲の良い信頼している同僚がいたとしても副業についてよくないイメージを持っているかもしれないので副業の事は話さないようにしましょう。



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会社に副業がバレないために注意したいこと!!


副業が住民税決定通知書によってバレないようにするためには、副業の確定申告の時に住民税の徴収方法を『普通徴収』にしておけば会社が受け取る住民税決定通知書の額に変動が生じないためにバレることがなくなります。

でも、多くの自治体では『特別徴収』を推奨をしていますので普通徴収を希望していても特別徴収にされてしまう可能性が高いです。

そもそも『普通徴収』ができない自治体もありますので注意してください!!

そうゆう場合は個人事業主として開業届を提出をすれば収入が事業として認められますので確定申告が可能です。

個人事業主として開業届を提出できれば確実に普通徴収できます。

「開業届は…ちょっと」って思っている方は、開業届は税務署に提出するただの紙と思って頂いた方が良いと思います。

個人事業主として開業届を提出できれば確定申告の時に65万円の税金の免除が受けられる青色申告のメリットもあるので、提出はおすすめします。

長く副業(せどり)を継続していきたいなあって思っている方は必ず開業届の提出を行いましょうね!!


※マイナンバーによって副業が会社にバレることはほぼありません。

マイナンバーの利用方法は法律で定められており、民間の会社が勤務先を調べる事などの目的では利用はできません!!

でも、マイナンバー制度の導入により、個人の収入の把握は安易にできるようになりました。

会社員の方が給与所得以外に年間20万円以上の所得が発生している時は確定申告が必要になります。

この確定申告をしないと税務調査を受ける場合があるます。

もしも、脱税とみなされると会社員の給料から差し押さえをされる可能性もありますので、必ず確定申告を行いましょうね!!


最後に副業がバレにくいせどりについて


ずばり自宅だけで完結できるせどりです【電脳せどり】です。

店舗せどりの場合は最悪会社の人に目撃されてしまう可能性がありますので在宅ですべて完結できる電脳せどりが一番副業がバレにくいんじゃないのかなって思います。

それでは最後までお付き合いありがとうございました。



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それではまた…       See you next time!!

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