直送用 送付書

直送したいとき~、直送したいとき~
予納郵券を節約したいとき~

直送したいとき~、直送したいとき~
期日で原告は書面直送出来ますかって聞かれて、何かよく分からずハイって答えてしまったとき~

という訳で、

裁判所や、被告代理人に書面を直送する場合の送付書のひな型

裁判所宛はWord形式
被告宛はExcel形式

直送を要する(直送すべき)書類を直送できない場合(FAXがないので受領書が受け取られない等)直送を困難とする理由があるときには、裁判所書記官に「(直送ではなく)送達してください」とお願いすることができます(民事訴訟規則47条)ので無理せず送達をお願いしましょう。

なお主は、自宅にFAXが無いですが、レターパックの追跡で受け取ったことは分かるので原告には受領書不要として直送しちゃってます。
期日に受け取っていないと被告が言い出す場合もあるので、電話等で確認しておくか、話したくもない場合は期日で提出できるように送付した書面のクリーンコピーを持っていくようにしましょう。

※直送できる書面とできない書面がありますのでご周知ください。

【直送できる書面の例】
準備書面(規則83)証拠申出書(規則99Ⅱ→規則83)尋問事項書(規則107Ⅲ)鑑定事項書(規則129Ⅱ)外国語書証に添付した訳文(規則138Ⅰ)書証(規則137Ⅱ)証拠説明書(規則137Ⅱ)

【直送できない書面(裁判所に提出しなければならない)の例】
訴状(民事訴訟法138Ⅰ)訴えの変更(法143Ⅲ)反訴状(法146Ⅳ→法138Ⅰ)訴えの取下書(法261Ⅳ)控訴状(法289Ⅰ)



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