4.表見代理:基本代理権

早いもので四回目ですね。

多分誰も読んでないだろうけど続けますわ笑

今回問題になるのは民法総則の代理のところね。

滅茶滅茶大事(宮迫風)
では概要いきます。

【概要】
登場人物は、A会社、勧誘員Y、長男S、お客様Xです。A会社の業務は、勧誘外交員を使って一般人を勧誘して、金融機関の預金より高い利息で金員を借り受け、高利で貸し付けを行うことでした。Yはその勧誘員でした。ところが、Yは、健康上の理由から自らは勧誘行為をせず、事実上、長男Sに勧誘行為の一切を委ねていました。Xは、長男Sの勧誘により、A会社に対して合計30万円を貸し付けました。その際、本件貸付債務について、Yが保証する旨の保証契約証が差し入れられています。しかし、これはYの関知しない間に、長男Sが勝手にYの印鑑を使用して、Yの氏名を冒用して作成したものでした。その後、XがYに対して保証債務の履行を請求。これに対して、Yは、当該保証契約は長男Sが勝手にやったことで自分は一切関知していないとして履行を拒否しました。そこで、Xは提訴しました。そんな事案です。
引用:http://knyume.muse.weblife.me/wlwp1/archives/1865

1審では原告の請求を認容。
最高裁は原審を法解釈の誤りとして破棄。
まぁ代理権の基本ですね。
勧誘を任されていたとはいえ、具体的な法律行為の委任が為されてたとは言えませんから、代理権はありません。
もともと代理権のない人間なので、表見代理も主張出来ません。

今日はその辺はわかっているという前提で、今回は藤田八郎判事の少数意見を取り上げてみましょう。

彼は上記事実であると雖も、110条表見代理の基礎たる代理行為たるに十分だとおっしゃい。
彼の考えによると、110条の表見代理の基礎たる代理行為はかならずしも厳格な意味での法律行為に限定する必要はなくて、もっと広く意味をとって良いそうだ。

実際法律行為ではない事をいい事にうまいこと法律の穴を潜られそうだよね。そういう意味では少数意見も一考の価値ありですわ。

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