宗教を信じない人間に嫌がらせをする人権侵害を行う加害者がツイッターにいる!

宗教の自由とは、宗教を信じる自由、又は、宗教を信じない自由のことであり、人権として認められているものです。

・日本国憲法20条

・世界人権宣言及び市民的及び政治的権利に関する国際規約の共に第18条

宗教の信者が、宗教を信じない人間に嫌がらせをする、デマを流す、これは人権侵害です。

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