【登録販売者:第3章】殺虫剤・忌避剤
【2023/12/11 更新】このアカウントは登録販売者の国家試験対策の覚え方のコツ・ノウハウ・ゴロ合わせなどをお伝えしています。
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【第3章】殺虫剤・忌避剤
【殺虫剤・忌避剤の医薬部外品】
殺虫剤・忌避剤のうち、人体に対する作用が緩和な製品については医薬部外品として製造販売されている
【殺虫剤・忌避剤の医薬部外品】
人体に対する作用が緩和とはいえない製品については医薬品として扱われる。
▶原液を用時希釈して用いるもの
▶長期間にわたって持続的に殺虫成分を放出させる
▶一度に大量の殺虫成分を放出させるもの
▶劇薬に該当するもの
【忌避剤】
人体に直接使用される。
蚊、ツツガムシ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ノミ等が人体に取り付いて吸血したり、病原細菌等を媒介するのを防止するもの
※虫さされによる痒かゆみや腫れなどの症状を和らげる効果はない。
【衛生害虫】
疾病を媒介したり、飲食物を汚染するなどして、保健衛生上の害を及ぼす昆虫等を衛生害虫という
【第3章】代表的な衛生害虫
【衛生害虫】
▶ハエ
→イエバエ
→センチニクバエ
▶蚊
→アカイエカ
→シナハマダラカ
▶ゴキブリ
→チャバネゴキブリ
→クロゴキブリ
▶シラミ
▶トコジラミ
▶ノミ
▶イエダニ
▶ツツガムシ
▶屋内塵性ダニ
→ツメダニ
→ヒョウダニ
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