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【あおいろ365日】扶養控除等申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

  • 基本情報:「従たる給与についての扶養控除等申告書」は主たる給与からだけでは配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの全額が控除できないと考えられる場合のみ提出できる書類

  • 源泉控除対象配偶者:年間の合計所得金額が95万円以下(所得が給与のみの場合は給与収入が150万円以下)であること

  • 控除対象扶養親族:扶養親族のうち、16歳以上の年齢の人

  • 障害者:本人、同一生計配偶者、扶養親族に障害者がいる場合

  • 寡婦:夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族を有する人

  • ひとり親:本人の所得額が500万円以下で、かつ、事実上婚姻関係と同様と認められる人がいない

  • 勤労学⽣:自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得があること

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

  • 基礎控除:給与所得の収入金額・給与所得の所得金額・控除額の計算

  • 配偶者(特別)控除:その年の合計所得金額(見積額)が1,000万円以下でかつ、同一生計の配偶者の合計所得金額(見積額)が133万円以下

  • 所得金額調整控除:本人の給与の収入金額が850万円超

保険料控除申告書

  • 生命保険料控除

  • 地震保険料控除

  • 社会保険料控除

  • 小規模企業共済等掛金控除

住宅借入金等特別控除申告書

令和3年12月31日までに新しく住まいを建築、(新・中古)購入、または増改築し、本人の主要な住居として取得した場合、あるいは省エネやバリアフリー対策などの改修工事をした場合に利用した住宅ローンは、残高の一部を納付すべき所得税額から確定申告または年末調整で控除できる。


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