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【あおいろ365日】期限後申告

個人事業主

  • 法人:申告書を提出期限までに提出しなかった→青色取消し対象

  • 個人:期限後申告の場合は65万円の特別控除は認められない

  • 10万円の青色申告特別控除の適用(期限内申告要件は付されていない)

  • 2事業年度連続して期限内に申告書の提出がなされないとき→青色申告者としての承認が取り消される

青色申告の承認取り消し

  1. 帳簿書類についての開示を拒否した場合

  2. 所得の隠蔽を行った場合

  3. 欠損金額を減額する更正をした場合

  4. 帳簿への記載が不備であった場合

  5. 相当の事情がある場合

  6. 無申告又は期限後申告の場合

  7. 悪質な書類作成の場合

  8. 電子帳簿保存の承認の取り消しと青色申告の承認の取り消し

  9. 管財中の破産法人についての場合

  10. 帳簿非作成の場合

承認取り消しのデメリット

  • 欠損金の控除繰越:赤字が出た場合に、その赤字を個人の場合は3年間、法人の場合は10年間繰り越し、損益計算ができる

  • 特別償却・税額控除:一定の固定資産を取得した場合に、通常の減価償却費に加えて追加で償却ができたり、取得価額に一定の割合を乗じた金額が税金から控除される制度

  • 少額減価償却資産の取得価額の損金算入:個人又は中小企業者等で青色申告者の場合に限り30万円未満の固定資産まで一度に経費処理することができる

  • 個人事業者の優遇措置:青色申告特別控除(一定の場合に最大65万円まで控)や家族の給与を必要経費に算入することができる青色専従者給与



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