見出し画像

【あおいろ365日】専従者給与

同一生計

  • 事業所得においては、家族がひとつとなって事業を営んでいる

  • 原則、家族は生計を一にする(同じ財布で生活している)ため、給与は経費にできません。

  • ただし、家族でも次の要件をどちらも満たせば、給与を経費にすることができます。

  • 明らかに独立した別生計の家族を従業員として雇っている場合

  • 他の従業員と同じ業務内容をこなし、同じ基準で給与を支払っている

青色事業専従者給与

  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地に提出

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(確定申告の控除対象配偶者や扶養親族→×)

  • 6月を超える期間専ら従事

  • 労務の対価として相当であると認められる金額(赤の他人でも同額を支給できるか)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?